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松戸市死後事務サービス支援制度

更新日:2026年2月25日

概要

内容・目的

松戸市死後事務サービス支援制度は、契約段階で金銭的に余裕のない方でも利用できるよう、少額短期保険を組み合わせたサービスの活用を可能とするなど、死後事務サービスを提供する法人のうち、一定の基準を満たすとして申し出のあった法人の名簿を公開するものです。
死後事務サービスの利用を検討する市民に、死後事務サービス提供者を選ぶ一助としてもらうことで、死後事務サービスの利用促進を図ることを目的としています。

  • 死後事務サービスの利用に要する費用は全て自己負担となります。松戸市からの費用助成等はありません。

関係相関図

死後事務サービスとは

利用者が亡くなった後に葬送に関する事務(火葬、葬儀、埋葬)等を、死後事務サービス提供者が生前の死後事務委任契約に基づいて代行・支援するものです。

特徴

登録基準を定めています

  • 死後事務サービス提供者が名簿に登録することができる一定の基準を松戸市が定めています。

    死後事務サービスの利用料金の支払いに少額短期保険等が活用できます

    • 名簿登録基準のひとつとして、「死後事務サービスの利用料金を前払金(預託金)として用意できない場合に、利用者が生前に契約する少額短期保険等の契約に基づき、利用者の死後に支払われる保険金を利用料金の原資とする等、保険の活用を可能とする」ことを定めています。
    • これにより、例えば契約段階で数十万円の利用料金を用意できない場合でも、自身の死後に支払われる少額短期保険等を活用することで、死後事務サービスを利用しやすい環境としています。
    • 少額短期保険等の契約(活用)は利用者が選択できるもので、必須ではありません。

    留意事項

    • 利用者及び名簿登録法人等は、本制度を利用又は登録等することで、運営要領(令和8年4月1日)(PDF:170KB)の内容を理解し、同意したものとみなします。
    • 本制度の利用及び登録等にあたり、各々の責任において判断してください。本制度を通じて行われる、いかなる行動及び結果について、松戸市及びその職員は一切の責任を負いません。
    • 死後事務サービスは、利用者と名簿登録法人間における死後事務委任契約に基づくものであるため、松戸市は個々の死後事務委任契約に関与しません。
    • 利用者及び名簿登録法人等の負担は、それぞれの自己負担となります。松戸市から利用者及び名簿登録法人に対する費用助成等はありません。
    • 名簿登録法人等は、本制度において政治活動及び宗教活動を目的としてはなりません。
    • 名簿登録の基準に対する適合の判断は、原則として申出者からの自己申告によります。(松戸市が情報の正確性、完全性、最新性などを保証するものではなく、推薦や優良認証等を意味するものでもありません。)

    利用するには(利用者向け)

    利用対象

    松戸市民

    年齢等の要件はありませんので、どなたでもご利用いただけます。

    利用の流れ

    1. 名簿の確認:下記の名簿から、死後事務サービスを提供している法人を確認します。
    2. 相談・見積り:関心のある法人へ直接連絡し、具体的な相談や見積り依頼を行います。
    3. 検討・契約:提案内容や費用を比較検討し、ご自身の希望に沿う法人と契約手続きを進めてください。

    費用の負担

    名簿の確認や相談先の選定に費用はかかりません。ただし、各法人への連絡(通信料)や、実際の契約・サービス利用に伴う費用は、全て自己負担となります。

    注意事項

    • 松戸市への事前相談や届け出は必要ありません。
    • 松戸市は利用者に対して特定の名簿登録法人及び死後事務サービス、保険会社・商品等の紹介・斡旋(これに類する行為を含む)を行うことはできません。

    名簿

    名簿登録法人一覧
    法人名称 所在地 電話番号
    株式会社MMC

    千葉県松戸市上本郷3の4061
    月のあかり上本郷

    0120-222-586
    LifeStyleありがとう株式会社

    千葉県松戸市本町17-11 芹澤ビル6F
    ひだまりセレモニー 松戸営業所

    0120-441-087
    株式会社Mシステムズ

    東京都渋谷区恵比寿南1の1の12
    「あんしん火葬」コールセンター

    0120-520-372
    株式会社江戸川 千葉県松戸市五香1の1の21 047-386-1002
    株式会社街の終活やさん 千葉県松戸市松戸1348の1 東光マンション1階 047-711-7160

    (令和8年2月25日現在)

    ※本名簿への登録申出は随時受け付けています。登録をご希望の法人は以下の「名簿登録するには(死後事務サービス提供者向け)」をご覧ください。

    名簿登録するには(死後事務サービス提供者向け)

    登録基準

    松戸市は「死後事務サービス提供者のうち、以下の基準を全て満たす法人」を名簿に登録することができます。
    【新基準:令和8年4月1日からの公開に適用】(以下の赤字部分は旧基準からの変更箇所です。)

    1. 松戸市民に対して死後事務サービスを提供できること。
    2. 死後事務委任契約の締結にあたり、書面にて契約書を作成し、利用者に交付すること。
    3. 本制度において提供する死後事務サービスには、必ず医療機関等へのご遺体の引き取りから火葬・埋葬までの死後事務を含めること。
    4. 死後事務サービスを医療機関等へのご遺体の引き取りから火葬・埋葬まで(直葬)とする場合、火葬に要する実費を含む利用料金を30万円以内に設定すること。
    5. 利用者が死後事務サービスの利用料金を前払金(預託金)として用意できない場合に、利用者が生前に契約する保険契約に基づき、利用者の死後に支払われる保険金を利用料金の原資とする等、保険の活用を可能とすること。
    6. 死後事務サービス提供者は、利用者が速やかに保険を活用できるよう、事前に保険会社と協議する等、準備を整えること。
    7. 利用者の死後、速やかに死後事務サービスを履行できる体制とするため、次の措置を講じること。

          ア 利用者の安否確認のため、毎月最低1回は架電する等の措置を講じること。
          イ 利用者に対して死後事務サービス提供者の連絡先や死後事務委任契約を締結していることを記載し
            た書類を配布し、常時携帯及び住居内に掲示するよう周知すること。

    1. 松戸市税(納税地が松戸市外の場合は、当該地の市町村税)を滞納していないこと。
    2. 継続的に事業を運営している法人であり、かつ永続的な法人運営を目指して複数人で構成されていること。

    【旧基準:令和8年3月31日までの公開に適用】

    1. 松戸市民に対して死後事務サービスを提供できること。
    2. 死後事務委任契約の締結にあたり、書面にて契約書を作成し、利用者に交付すること。
    3. 本制度において提供する死後事務サービスには、必ず医療機関等へのご遺体の引き取りから火葬・埋葬までの死後事務を含めること。
    4. 死後事務サービスを医療機関等へのご遺体の引き取りから火葬・埋葬までの直葬のみとする場合、利用料金を30万円以内に設定すること。
    5. 利用者が死後事務サービスの利用料金を前払金(預託金)として用意できない場合に、利用者が生前に契約する保険契約に基づき、利用者の死後に支払われる保険金を利用料金の原資とする等、保険の活用を可能とすること。
    6. 利用者の安否確認のため、毎月最低1回は架電する等の措置を講じることで、利用者の死後に速やかに死後事務サービスを履行できる体制を整えること。
    7. 松戸市税(納税地が松戸市外の場合は、当該地の市町村税)を滞納していないこと。

    手続き

    名簿登録を希望する法人は、次に定める書類を松戸市に提出してください。

    1. 松戸市死後事務サービス支援制度名簿登録申出書(様式1)
    2. 松戸市死後事務サービス支援制度(名簿登録法人)誓約書(様式2)
    3. 松戸市税(納税地が松戸市外の場合は、当該地の市町村税)に滞納がないことを証する書(納税証明書等)
    4. 運営要領に定める利用料金の上限30万円に関する基準を満たすことが分かる書類(死後事務サービスの見積書等)

    提出方法

    郵送または窓口持参

    提出先

    郵便番号2718588
    千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
    福祉長寿部 福祉政策課 地域福祉担当室 宛

    提出期間

    希望する公開時期によって、提出期間と書類様式が異なります。両期間での公開を希望する場合、それぞれに対応する様式で手続きを行ってください。

    希望する公開時期

    提出期間注意事項
    令和8年3月31日まで随時受付中

    審査には時間を要するため、提出時期によっては令和8年3月31日までの公開に間に合わない可能性があります。

    令和8年4月1日以降令和8年3月1日以降、随時

    上記(令和8年3月31日までの公開)の手続きとは提出書類の様式が異なります。必ず新様式でお手続きください。

    そのほか

    • 名簿登録の可否は、松戸市が提出書類に基づき判断し、電話またはメールにて事業者にお知らせします。
    • 年度終了後、本制度の実績を実績報告書(様式3)に記載のうえ、4月末日までに提出いただきます。
    • 申出書の情報に変更が生じた場合及び申し出の撤回(名簿からの削除等)を希望する場合、その旨を記載した申出書(様式4)を提出いただきます。

    公開期間

    名簿の公開期間は、原則として松戸市が登録を判断した日から申出書を提出した日の属する年度の末日(3月31日)までとなります。
    (ただし、令和8年4月1日以降の公開を希望し、令和8年3月1日から令和8年3月31日の間に申出書を提出した場合は、この限りではなく、公開期間は松戸市が登録を判断した日から令和9年3月31日までとなります。)

    関連ダウンロード

    【令和8年4月1日からの公開用】

    【令和8年3月31日までの公開用】

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    お問い合わせ

    福祉長寿部 福祉政策課 地域福祉担当室

    千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
    電話番号:047-366-3019 FAX:047-366-1392

    本文ここまで