松戸市死後事務サービス支援制度
更新日:2025年6月30日
概要
内容・目的
松戸市死後事務サービス支援制度は、契約段階で金銭的に余裕のない方でも利用できるよう、少額短期保険を組み合わせたサービスの活用を可能とするなど、死後事務サービスを提供する法人のうち、一定の基準を満たすとして申し出のあった法人の名簿を公開するものです。
死後事務サービスの利用を検討する市民に、死後事務サービス提供者を選ぶ一助としてもらうことで、死後事務サービスの利用促進を図ることを目的としています。
- 死後事務サービスの利用に要する費用は全て自己負担となります。松戸市からの費用助成等はありません。
死後事務サービスとは
利用者が亡くなった後に葬送に関する事務(火葬、葬儀、埋葬)等を、死後事務サービス提供者が生前の死後事務委任契約に基づいて代行・支援するものです。
特徴
登録基準を定めています
- 死後事務サービス提供者が名簿に登録することができる一定の基準を松戸市が定めています。
死後事務サービスの利用料金の支払いに少額短期保険等が活用できます
- 名簿登録基準のひとつとして、「死後事務サービスの利用料金を前払金(預託金)として用意できない場合に、利用者が生前に契約する少額短期保険等の契約に基づき、利用者の死後に支払われる保険金を利用料金の原資とする等、保険の活用を可能とする」ことを定めています。
- これにより、例えば契約段階で数十万円の利用料金を用意できない場合でも、自身の死後に支払われる少額短期保険等を活用することで、死後事務サービスを利用しやすい環境としています。
- 少額短期保険等の契約(活用)は利用者が選択できるもので、必須ではありません。
留意事項
- 利用者及び名簿登録法人等は、本制度を利用又は登録等することで、運営要領(PDF:226KB)の内容を理解し、同意したものとみなします。
- 本制度の利用及び登録等にあたり、各々の責任において判断してください。本制度を通じて行われる、いかなる行動及び結果について、松戸市及びその職員は何ら責を負うものではありません。
- 死後事務サービスは、利用者と名簿登録法人間における死後事務委任契約に基づくものであるため、松戸市は個々の死後事務委任契約に関与しません。
- 利用者及び名簿登録法人等の負担は、それぞれの自己負担となります。松戸市から利用者及び名簿登録法人に対する費用助成等はありません。
- 名簿登録法人等は、本制度において政治活動及び宗教活動を目的としてはなりません。
- 名簿登録の基準に対する適合の判断は、原則として申出者からの自己申告によります。(松戸市が情報の正確性、完全性、最新性などを保証するものではなく、推薦や優良認証等を意味するものでもありません。)
利用するには(利用者向け)
利用対象
松戸市民
- 年齢等の要件はありませんので、どなたでもご利用いただけます。
利用方法
松戸市に対する相談・手続きは設定していないので、利用者は名簿を活用し、死後事務サービス提供者を選択のうえ、直接連絡してください。
- 利用(名簿の活用)に係る手数料は無料です。ただし、名簿確認や名簿登録法人への連絡に要する通信料、死後事務サービスの利用料金等、発生する費用は自己負担となります。
- 松戸市は利用者に対して特定の名簿登録法人及び死後事務サービス、保険会社・商品等の紹介・斡旋(これに類する行為を含む)を行うことはできません。
名簿登録法人
法人名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
株式会社MMC | 松戸市上本郷3の4061 月のあかり上本郷 | 0120-222-586 |
LifeStyleありがとう株式会社 | 印西市若萩1の9の20 | 0120-441-087 |
※本名簿への登録は随時受け付けています。登録をご希望の法人は以下の「名簿登録するには(死後事務サービス提供者向け)」をご覧ください。
名簿登録するには(死後事務サービス提供者向け)
登録基準
松戸市は「死後事務サービス提供者のうち、以下の基準を全て満たす法人」を名簿に登録します。
- 松戸市民に対して死後事務サービスを提供できること。
- 死後事務委任契約の締結にあたり、書面にて契約書を作成し、利用者に交付すること。
- 本制度において提供する死後事務サービスには、必ず医療機関等へのご遺体の引き取りから火葬・埋葬までの死後事務を含めること。
- 死後事務サービスを医療機関等へのご遺体の引き取りから火葬・埋葬までの直葬のみとする場合、利用料金を30万円以内に設定すること。
- 利用者が死後事務サービスの利用料金を前払金(預託金)として用意できない場合に、利用者が生前に契約する保険契約に基づき、利用者の死後に支払われる保険金を利用料金の原資とする等、保険の活用を可能とすること。
- 利用者の安否確認のため、毎月最低1回は架電する等の措置を講じることで、利用者の死後に速やかに死後事務サービスを履行できる体制を整えること。
- 松戸市税(納税地が松戸市外の場合は、当該地の市町村税)を滞納していないこと。
手続き
名簿登録を申し出る法人は、次に定める書類を松戸市に提出してください。
- 松戸市死後事務サービス支援制度名簿登録申出書(様式1)(PDF:177KB)
- 松戸市死後事務サービス支援制度(名簿登録法人)誓約書(様式2)(PDF:200KB)
- 松戸市税(納税地が松戸市外の場合は、当該地の市町村税)に滞納がないことを証する書(納税証明書等)
- 運営要領に定める利用料金の上限30万円に関する基準を満たすことが分かる書類(死後事務サービスの見積書等)
提出方法
郵送または窓口
提出先
郵便番号2718588
千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
福祉長寿部 福祉政策課 地域福祉担当室 宛
そのほか
- 書類は随時受け付けています。
- 名簿登録の可否は、松戸市が提出書類に基づき判断し、電話またはメールにて事業者にお知らせします。
- 年度終了後、本制度の実績を実績報告書(様式3)に記載のうえ、速やかに提出いただきます。
- 申出書の情報に変更が生じた場合及び申し出の撤回(名簿からの削除等)を希望する場合、その旨を記載した申出書(様式4)を提出いただきます。
関連ダウンロード
松戸市死後事務サービス支援制度運営要領(PDF:226KB)
松戸市死後事務サービス支援制度名簿登録申出書(様式1)(PDF:177KB)
松戸市死後事務サービス支援制度(名簿登録法人)誓約書(様式2)(PDF:200KB)
松戸市死後事務サービス支援制度実績報告書(様式3)(PDF:89KB)
松戸市死後事務サービス支援制度申出書(様式4)(PDF:78KB)
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