このページの先頭です
このページの本文へ移動

令和8年8月千葉豪雨から台風第25号までの一連の災害に係る被災者生活再建支援法の適用について

更新日:2026年10月30日

令和8年8月千葉豪雨から令和8年台風第25号までの一連の災害により、県内で多数の住家被害が発生しました。このため、県内全域において、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)を適用することとしましたので、お知らせします。
※令和8年9月11日に公表した松戸市被災者生活再建支援事業については、県内の全市町村が 国制度の対象となったことから実施しないこととなりました。

交付対象となる災害

  • 令和8年8月千葉豪雨から台風第25号までの一連の災害

交付対象者

 支援金の交付対象者は、自然災害により居住していた住宅に被害を受け、次のいずれかに該当する世帯の世帯主です。なお、世帯主及び世帯に属する方の認定は、原則として、自然災害が発生した日を基準とします。

  1. 全壊世帯
    り災程度が「全壊」と判定された世帯
  2. 半壊等解体世帯
    り災程度が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」と判定された世帯で、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかる等の理由により、被災した住宅を解体した世帯
  3. 長期避難世帯
    災害による危険な状態が継続し、住宅に居住することができない状態が長期間継続している世帯
  4. 大規模半壊世帯 ※2参照
    り災程度が「大規模半壊」と判定された世帯
  5. 中規模半壊世帯 ※2参照
    り災程度が「中規模半壊」と判定された世帯

※1 り災証明書の建物用途が「住家」であるものが本制度の対象となります。
※2 「り災証明書」が、「大規模半壊」や「中規模半壊」、「半壊」の世帯でも、被災した住宅を解体した場合は、「半壊等解体世帯」になります。
※3 「住宅」とは、現実に居住のために使用している建物をいい、空き家、別荘、他人に貸している物件、建設中の住宅等は含まれません。
※4 持家、借家のどちらも対象となりますが、貸主(大家)の場合は、貸主(大家)が被害を受けた住宅に居住していれば対象となります。

支援金額

支援金は住宅の被害の程度に応じて交付する「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて交付する「加算支援金」があります。
「基礎支援金の交付対象世帯」及び「(半壊等解体世帯でない)中規模半壊世帯」は、住宅の再建方法に応じて加算支援金を申請できます。
支援金の額

被災世帯の区分

基礎支援金

加算支援金合計
全壊世帯
※1 半壊等解体世帯
長期避難世帯
100万円建設・購入200万円300万円
補修100万円200万円
賃借50万円150万円

大規模半壊世帯
(損害割合40%台)

50万円建設・購入200万円250万円
補修100万円150万円
賃借50万円100万円

中規模半壊世帯
(損害割合30%台)

-建設・購入100万円50万円
補修50万円50万円
賃借25万円25万円

※1 半壊等解体世帯とは、住宅の半壊や被害により、住宅の倒壊による危険を防止するため等のやむをえない事由により当該世帯を解体し、又は解体されるに至った世帯。
※2 基礎支援金及び加算支援金は、単身世帯(世帯員が1人)の場合、支援金額は上記の4分の3の額となります。
※3 複数の世帯が同一の住宅内に同居している場合で、生計を同じくするときは、一つの世帯として取り扱います。
※4 加算支援金の区分を「補修」で申請された場合は、原則その申請をもって生活再建は完了したこととなり、その後改めて区分「建設・購入」への変更申請はできませんのでご注意ください。
※5 公営住宅へ入居された場合は、加算支援金「賃借」の支給対象外となります。

支援金の申請

申請の期間

基礎支援金:令和9年9月13日まで
加算支援金:令和11年9月12日まで

必要な書類

  1. 申請書
  2. 住民票(被災世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できるもの)
    ※申請書にマイナンバーをご記入いただいた場合は提出不要です。
  3. 預金通帳の写し(銀行・支店名、預金種目、口座番号、世帯主本人の名義の記載があるもの)
    ※申請書にマイナンバーをご記入いただき、公金受取口座へのお振込みを希望される場合は提出不要です。
  4. 本市の発行するり災証明書
  5. 住宅再建支援金の申請を行う場合にあっては、住宅を建設、購入、補修又は賃借することが確認できる契約書等の写し
  6. 半壊等解体世帯が申請を行う場合においては、住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体し、又は解体されたことが確認できる証明書

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

福祉長寿部 福祉政策課 地域福祉担当室

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-3019 FAX:047-366-1392

本文ここまで