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障害者住宅改修助成

更新日:2024年5月30日

重度障害児(者)の自立の促進および介護に適した福祉的な住宅改造をした場合、その費用の一部を助成します。

対象者

以下の条件をすべて満たす方

  • 身体障害者手帳(1・2級)または療育手帳(A2以上)の交付を受けた方
  • 本人及び世帯の中心者が、松戸市に2年以上居住している方
  • 本人及び世帯の中心者が、市税を滞納していない方
  • 自宅(住民票上の住所)で生活している方

※助成回数は1回です。過去に助成を受けた方は再申請ができません。
※65歳以上の方は介護保険制度高齢者住宅増改築助成金支給制度が優先となりますので、介護保険課へご相談ください。

助成額

  • 市民税非課税世帯:30万円を限度
  • 市民税課税世帯:15万円を限度

※介護保険制度による住宅改修制度と併用する場合は、助成額から介護保険給付対象額を控除した額を助成します。

対象となる工事内容

障害者の心身状況及び障害部位による不便さの解消・改善に応じた工事で、住環境の整備により本人及び介助者の負担軽減・安全性の確保に効果があると認めれらるもの。

対象工事の例

障害の状況や部位に応じた工事で次のものなど

  • 手すりの取付
  • 段差の解消、スロープの設置
  • 床材の変更
  • 扉や便器の取替え

申請方法

必ず、改修前に障害福祉課までご相談ください。(聞き取り後に申請書類一式をお渡しします。)

手続きの流れ

  1. 助成の対象となるか、障害福祉課に確認
  2. 工事前申請(次の書類を提出)
    • 松戸市障害者住宅改修助成金支給申請書
    • 住宅改修の承諾書(自己の所有の住宅でない場合のみ)
    • 住宅改修が必要な理由書
    • 工事計画書(間取りと工事内容がわかる図面など)
    • 工事費見積書(対象工事部分の材料費・施工費が明確に記載されているもの)
    • 工事前の写真(撮影日が写真に写し込まれているもの)
    • 身体障害者手帳または療育手帳の写し
    • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
    • 市民税の納税証明書(申請書に同意がある場合は省略可)
  3. 事前審査(審査結果を電話にて連絡します。)
  4. 工事着工
  5. 工事後申請(次の書類を提出)
    • 領収書(原本)
    • 工事後の写真(撮影日が写真に写し込まれているもの)
    • 工事費請求内訳書(事前に申請した内容に変更がない場合は不要)
  6. 工事後審査
  7. 助成金支給の決定(却下)通知書を送付
  8. 助成金の支給

注意事項

  • 65歳以上の方については、基本的に介護保険のサービスが優先となります。
  • 介護保険制度の住宅改修制度との併用は可能です。ただし、高齢者住宅改修助成金支給制度との併用はできません。
  • 改修する住宅が、新築や中古住宅等で新たに取得したものである場合は、対象外です。
  • 改修内容が、増築・維持補修的な工事、着工中及び完了済みの場合は、対象外です。また、障害内容とは無関係の改修も対象外です。
  • 助成回数は1回です。助成対象額にかかわらず、一度利用すると再度助成金の支給を受けることはできません。
  • 申請書に添付する写真代、領収証の印紙代については、対象外です。清掃管理費、交通費、人件費等も対象外です。

お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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