障害者住宅改修助成
更新日:2024年5月30日
重度障害児(者)の自立の促進および介護に適した福祉的な住宅改造をした場合、その費用の一部を助成します。
対象者
以下の条件をすべて満たす方
- 身体障害者手帳(1・2級)または療育手帳(A2以上)の交付を受けた方
- 本人及び世帯の中心者が、松戸市に2年以上居住している方
- 本人及び世帯の中心者が、市税を滞納していない方
- 自宅(住民票上の住所)で生活している方
※助成回数は1回です。過去に助成を受けた方は再申請ができません。
※65歳以上の方は介護保険制度、高齢者住宅増改築助成金支給制度が優先となりますので、介護保険課へご相談ください。
助成額
- 市民税非課税世帯:30万円を限度
- 市民税課税世帯:15万円を限度
※介護保険制度による住宅改修制度と併用する場合は、助成額から介護保険給付対象額を控除した額を助成します。
対象となる工事内容
障害者の心身状況及び障害部位による不便さの解消・改善に応じた工事で、住環境の整備により本人及び介助者の負担軽減・安全性の確保に効果があると認めれらるもの。
対象工事の例
障害の状況や部位に応じた工事で次のものなど
- 手すりの取付
- 段差の解消、スロープの設置
- 床材の変更
- 扉や便器の取替え
申請方法
必ず、改修前に障害福祉課までご相談ください。(聞き取り後に申請書類一式をお渡しします。)
手続きの流れ
- 助成の対象となるか、障害福祉課に確認
- 工事前申請(次の書類を提出)
- 松戸市障害者住宅改修助成金支給申請書
- 住宅改修の承諾書(自己の所有の住宅でない場合のみ)
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事計画書(間取りと工事内容がわかる図面など)
- 工事費見積書(対象工事部分の材料費・施工費が明確に記載されているもの)
- 工事前の写真(撮影日が写真に写し込まれているもの)
- 身体障害者手帳または療育手帳の写し
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 市民税の納税証明書(申請書に同意がある場合は省略可)
- 事前審査(審査結果を電話にて連絡します。)
- 工事着工
- 工事後申請(次の書類を提出)
- 領収書(原本)
- 工事後の写真(撮影日が写真に写し込まれているもの)
- 工事費請求内訳書(事前に申請した内容に変更がない場合は不要)
- 工事後審査
- 助成金支給の決定(却下)通知書を送付
- 助成金の支給
注意事項
- 65歳以上の方については、基本的に介護保険のサービスが優先となります。
- 介護保険制度の住宅改修制度との併用は可能です。ただし、高齢者住宅改修助成金支給制度との併用はできません。
- 改修する住宅が、新築や中古住宅等で新たに取得したものである場合は、対象外です。
- 改修内容が、増築・維持補修的な工事、着工中及び完了済みの場合は、対象外です。また、障害内容とは無関係の改修も対象外です。
- 助成回数は1回です。助成対象額にかかわらず、一度利用すると再度助成金の支給を受けることはできません。
- 申請書に添付する写真代、領収証の印紙代については、対象外です。清掃管理費、交通費、人件費等も対象外です。
