心身障害者一時介護料の助成
更新日:2026年4月1日
在宅で心身障害者を介護している保護者が、やむを得ない理由で家庭内での介護が困難となり、一時的に介護を委託した場合に、委託に要した費用(介護料等)の一部を助成します。
対象
心身障害者
65歳未満の以下の方
- 身体障害者手帳所持者
- 療育手帳所持者(知的障害と判定された人も含む)
- 精神障害者保健福祉手帳所持者(精神疾患で治療を受けている人も含む)
保護者
心身障害者と同一の住居に居住し、現に監護している者
※上記心身障害者及び保護者は、本市内に居住し、かつ本市の住民基本台帳に記載されている者
介護の理由
保護者又はその家族の病気、出産、冠婚葬祭、事故、看護又は介護疲れなどにより心身障害者の介護が一時的にできない場合
預け先
保護者から心身障害者の介護の委託を受けて介護することができる障害福祉サービス事業者等
(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅介護、生活介護、短期入所、日中一時支援を実施する事業者、その他市長が認める事業者)
助成額
申請年度と同一の年度内に実施した介護を対象とし、心身障害者1人につき年額50,000円を限度とします
| 1日当たりの介護時間 | 助成額 |
|---|---|
| 2時間未満 | 1,400円以内 |
| 2時間以上4時間未満 | 2,800円以内 |
| 4時間以上 | 5,300円以内 |
| 証明手数料1通につき | 500円以内 |
※介護者が介護をする際に、障害福祉サービス等の公的なサービスとの同時利用はできません
支給対象期間
介護の委託1回につき、その委託の期間の初日から3日間とします
支給月
4月1日から9月30日までの申請書提出分は10月支給、10月1日から3月31日までの申請書提出分は4月支給
提出書類
1.松戸市心身障害者一時介護料助成金等申請書(第1号様式)(PDF:148KB)
2.松戸市心身障害者一時介護料証明書(第2号様式)(PDF:158KB)
その他
緊急一時支援(地域生活支援拠点等事業)
事前の登録が必要となりますが、介護者(ご家族等)の急病や事故などのやむを得ない理由により、残された本人が居宅で生活を維持できない場合などの緊急時に、概ね1週間、短期入所施設等の利用の支援を受けることができる「緊急一時支援」のサービスもあります。
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