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心身障害者一時介護料の助成

更新日:2025年4月1日

在宅で心身障害者を介護している保護者が、やむを得ない理由で家庭内での介護が困難となり、一時的に介護を委託した場合に、委託に要した費用(介護料等)の一部を助成します。

対象

心身障害者

  • 身体障害者手帳所持者
  • 療育手帳所持者(知的障害と判定された人も含む)
  • 精神障害者保健福祉手帳所持者(精神疾患で治療を受けている人も含む)

保護者

心身障害者と同一の住居に居住し、現に監護している者
※上記心身障害者及び保護者は、本市内に居住し、かつ本市の住民基本台帳に記載されている者

介護の理由

保護者又はその家族の病気、出産、冠婚葬祭、事故、看護又は介護疲れなどにより心身障害者の介護が一時的にできない場合

預け先

1.保護者から心身障害者の介護の委託を受けて介護することができる個人及び障害者支援施設等
2.一時的な保育や預かりを実施している保育所(園)や子育て支援施設

※心身障害者と同居している人や親戚(4親等以上の血族を除く)による介護や学童保育、延長保育などは対象外

助成額

申請年度と同一の年度内に実施した介護を対象とし、心身障害者1人につき年額50,000円を限度とします

1日当たりの介護時間 助成額
2時間未満 1,400円以内
2時間以上4時間未満 2,800円以内
4時間以上 5,300円以内
証明手数料1通につき 500円以内

※介護者が介護をする際に、障害福祉サービス等の公的なサービスとの同時利用はできません

支給対象期間

介護の委託1回につき、その委託の期間の初日から3日間とします

支給月

4月1日から9月30日までの申請書提出分は10月支給、10月1日から3月31日までの申請書提出分は4月支給

提出書類

お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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