5.福祉用具・住宅改修
更新日:2024年4月1日
インデックス「福祉用具・住宅改修」
(1)福祉用具貸与〔対象:要支援1から要介護5〕
日常生活の自立を助けるための福祉用具(車いす、特殊寝台、手すり・スロープ、移動用リフトなど)の貸与が受けられます。貸与を希望する場合、まずはケアマネジャーにご相談ください。
介護保険の給付対象となる福祉用具の種目
原則、要介護2以上の方が利用できます。(注釈1)の種目は要支援1・2、要介護1の方も利用可能です。
1.車いす
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。
2.車いす付属品
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
クッション又はパット
車いすのシート又は背もたれに置いて使用することができる形状のものに限る。
電動補助装置
自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに装着して用いる電動装置であって、当該電動装置の動力により、駆動力の全部又は一部を補助する機能を有するものに限る。
テーブル
車いすに装着して使用することが可能なものに限る。
ブレーキ
車いすの速度を制御する機能を有するもの又は車いすを固定する機能を有するものに限る。
3.特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
- 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
- 床板の高さが無段階に調整できる機能
4.特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
5.床ずれ防止用具
次のいずれかに該当するものに限る。
- 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
- 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
6.体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
7.手すり(注釈1)
取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
8.スロープ(注釈1)貸与販売選択制対象福祉用具となります。
【貸与】段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
【販売】上記のスロープのうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
9.歩行器(注釈1)貸与販売選択制対象福祉用具となります。
【貸与】歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
- 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
- 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
【販売】上記の歩行器のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
10.歩行補助杖(注釈1)貸与販売選択制対象福祉用具となります。
【貸与】松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
【販売】カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
11.認知症老人徘徊感知機器
介護保険法第5条の2第1項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
12.移動用リフト(つり具の部分を除く)
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)
13.自動排泄処理装置
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。
※原則要介護4・5の方が対象。要支援1・2、要介護1から要介護3の方は、尿のみを吸引するものについては利用可能。
サービス費用の目安
貸与費用の9割、8割、または7割が支給され、利用者は1割、2割、または3割を負担します。また、貸与する福祉用具の種類や事業者によって、金額が異なります。
(2)特定福祉用具販売〔対象:要支援1から要介護5〕
申請が必要です
特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)
入浴や排せつなどに使用する福祉用具(腰掛け便座、入浴補助用具、簡易浴槽など)を購入したとき、購入費が支給されます。
サービス費用の目安
同年度で10万円を上限に費用の9割、8割、または7割が支給され、利用者は1割、2割、または3割を負担します。
※都道府県などの指定を受けた事業者から購入した場合のみ、福祉用具購入費が支給されます。
特定福祉用具販売の種目
1.腰掛便座
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む。)。
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
- 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
- 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る。)。但し、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象にならないものである。
2.自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。
専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。
3.排泄予測支援機器
利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの。
専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除かれる。
※申請前にご相談ください。
4.入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するものに限る。
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 浴槽内いす
- 入浴台
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴用介助ベルト
5.簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
6.移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
7.スロープ 貸与販売選択制対象福祉用具となります。
【貸与】段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
【販売】上記のスロープのうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
8.歩行器 貸与販売選択制対象福祉用具となります。
【貸与】歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
- 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
- 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
【販売】上記の歩行器のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
9.歩行補助杖 貸与販売選択制対象福祉用具となります。
【貸与】松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
【販売】カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
福祉用具の選択制について(令和6年4月1日~)
利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について、貸与と販売の選択制が導入されました。選択制の対象となる福祉用具については、比較的廉価で、購入したほうが利用者の負担が抑えられる者の割合が相対的に高い、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉杖を除く)及び多点杖となります。松戸市特定福祉用具購入費支給申請書の様式に変更はありません。
福祉用具貸与販売事業者等へ向けた厚労省発出事務連絡及びQ&Aを掲出いたしますのでご参照ください。
福祉用具のサービス提供におけるPDCAの適切な実践等について(PDF:182KB)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1(PDF:861KB)
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2(PDF:232KB)
(3)住宅改修費支給〔対象:要支援1から要介護5〕
事前に申請が必要です
- 手すりの取り付けや段差解消など住宅改修をしたとき、住宅改修費が支給されます。
- ※平成30年8月1日より、「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」一部改正されたことに伴い、見積の内訳書については、原則として下記の標準様式でご提出ください。
サービス費用の目安
20万円を上限に費用の9割、8割、または7割が支給され、利用者は1割、2割、または3割を負担します。
※工事着工前に松戸市役所に申請をし、許可を受けた人が対象となります。
住宅改修の種類
1.手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関等に転倒防止若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。手すりの形状は二段式・縦付け・横付け等適切なものとする。
なお、浴槽用や歩行補助用の工事を必要としない簡易手すりは、福祉用具購入もしくは貸与となる。
2.段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差等又は傾斜を解消するための住宅改修。具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定される。
ただし、固定しないスロープ・浴室内すのこの設置による段差解消や、昇降機・リフト・段差解消機等、動力により段差を解消する機器を設置する工事は給付対象外。
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更。具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定される。
4.引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
5.洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器への取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更する場合が想定される。また、和式便器から暖房便座・洗浄機能等が付加される洋式便器への取替えは含まれるが、すでに洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は給付対象外。
6.その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- 手すりの取付けのための壁の下地補強
- 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事等
- スロープの設置に伴う転落や脱論防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
- 床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備等
- 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事等
- 便器の取替えに伴う、給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化にかかるものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更等
関連ダウンロード
「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」(PDF:244KB)
特定福祉用具購入費・住宅改修費支給申請書ダウンロード
サイト内の介護保険課給付班よりダウンロードしてください。
関連リンク
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お問い合わせ
福祉長寿部 介護保険課
千葉県松戸市根本387番地の5 本館1階
電話番号:047-366-7370(松戸市介護保険事務センター) FAX:047-363-4008