松戸市木造住宅耐震改修費補助金のご案内
更新日:2023年5月1日
松戸市木造住宅耐震改修費補助金について
大地震はいつ発生しても不思議ではありません。大地震が起きたとき、住まいに大きな被害が無ければ、大切な家族の命や財産を守ることができます。松戸市では、住宅の耐震改修を促進し、安全で災害に強いまちづくりを実現するため耐震性が不足している木造住宅の耐震改修費の一部を補助します。
受付申請期間
令和5年5月8日(月曜)から令和5年11月30日(木曜)まで
予定戸数
先着10戸
ただし、令和6年1月15日までに実績報告書が提出できる見込みがあるものに限ります。
予算額に達し次第受付を締め切らせていただきます。
耐震改修に係る契約を締結する前に、建築指導課との事前協議が必要となります。
事前協議後、補助金交付申請書を提出してください。
パンフレット
木造住宅の耐震改修費補助金のご案内(パンフレット)(PDF:596KB)
対象となる木造住宅
市内にある木造住宅で、以下のすべてに該当するものとなります。
- 平成12年5月31日以前に建築、または着工された一戸建て住宅または併用住宅(住宅部分の床面積が、延べ面積の2分の1以上のもの)であること。
- 柱・梁等の主要構造部が木材の在来軸組構法によってつくられたもの。(プレハブ工法やツーバイフォー工法は除きます。)
- 地上階数が2以下であること。
- 建築基準法の集団規定(敷地の接道義務、用途制限、建ぺい率、容積率、高さ制限)に違反していないこと。
- 木造住宅耐震診断士による耐震診断(注釈1)の結果、上部構造評点(注釈2)が1.0未満と判定されたもの。
(注釈1)耐震診断とは、木造住宅耐震診断士が、一般財団法人 日本建築防災協会発行の「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて、図面と現地調査によって行う、一般診断法または精密診断法です。
(注釈2)上部構造評点とは、建築物の構造強度を示す指標の一つであり、次のように規定されています。
- 評点1.5以上:倒壊しない
- 評点1.0以上から1.5未満:一応倒壊しない
- 評点0.7以上から1.0未満:倒壊する可能性がある
- 評点0.7未満:倒壊する可能性が高い
(一般財団法人 日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」より)
補助対象者
以下のすべてに該当する者となります。
- 松戸市の住民基本台帳に記載されていること。
- 木造住宅を所有し、かつ居住していること。(賃貸住宅は除く)
- 市税を滞納していないこと。
- 対象となる木造住宅について、既に改修費補助金の交付を受けていないこと。
※共有している場合、代表者を選任し、委任状を提出してください。
耐震改修の内容
耐震改修設計
木造住宅耐震診断士(注釈3)が行う耐震改修工事に係る設計のことをいいます。
耐震改修工事
耐震性能の向上を目的として行う耐震補強工事のうち、施工者(注釈4)に請け負わせて行うものであって、工事後の上部構造評点を1.0以上となるよう改修するための工事のことをいいます。
工事監理
耐震改修工事に係る工事監理で、木造住宅耐震診断士が行うものをいいます。
(注釈3):木造住宅耐震診断士とは、「松戸市木造住宅耐震診断士名簿」に登録された建築士、または市長が認めた者です。名簿は松戸市ホームページに掲載され、建築指導課や各支所、市民センター等で配布しています。
(注釈4)施工者とは、建設業法の許可を受けていて、松戸市に本店、支店、営業所のいずれかを開設しているものになります。
補助対象となる経費
設計費
耐震改修工事に係る設計に要する費用のうち、木造住宅耐震診断士に支払った額
工事費および工事監理費
耐震改修工事に要する費用で、施工者に支払った額及び工事監理に要する費用で、木造住宅耐震診断士に支払った額
※リフォーム工事等も同時に行う場合は、耐震改修工事に係る内容を明確に区分してください。
耐震改修の補助金額
補助金額は、次に掲げるものの合計金額となります。(千円未満切捨て)
- 設計費に3分の1を乗じて得た額となります。ただし、5万円を限度とします。
- 工事費及び工事監理費に3分の1を乗じて得た額となります。ただし、50万円を限度とします。
提出書類一覧
松戸市木造住宅耐震改修費補助金交付関係書式ダウンロード
松戸市木造住宅耐震改修設計費補助金交付関係書類
1.松戸市木造住宅耐震改修設計費補助金交付申請書(第1号様式)
添付書類
- 住民票の写し(申請者のみ)(市民課または支所等で取得したものが写しとなります)
- 木造住宅に係る登記事項証明書(法務局で取得できます)、または固定資産評価額証明書(固定資産税課で取得できます)
※所有者が2人以上いる場合は、建物の登記事項証明書を添付してください。 - 納税証明書(滞納のない証明書)(市役所本庁舎2階 収納課で取得できます※支所では取得できません)
※取得する際に、納税証明書交付申請書の「□その他」にチェックしていただき、()内に"滞納なし"と記入してください。 - 設計費の見積書、またはその写し(税込金額が記載されたもの)
- 確認を受けたことを証する書類(下記のいずれか)
・確認通知書の写し、または確認済証の写し
・登載証明
・建築計画概要書の写し
・検査済証の写し - 木造住宅耐震診断の結果報告書の写し
- 所有者が2人以上いる場合の委任状(様式1)
- 建築基準法集団規定確認報告書(様式2)
- 口座振替払申出書
- 委任状(申請手続き用)
- その他市長が必要と認める書類
※耐震診断の補助金申請の書類と変更がなければ、1から3、6は省略できます。
2.松戸市木造住宅耐震改修設計費補助金実績報告書(第6号様式)
添付書類
- 耐震改修の設計に係る契約書の写し
- 耐震改修の設計図書
・案内図(白地図又はやさシティマップの施設マップ)
・耐震改修箇所がわかる平面図(壁番号を記入してください) - 耐震改修工事後の耐震診断の結果報告書
- 設計費の領収書の写し(税込金額が記載されたもの)
- その他市長が必要と認めた書類
3.松戸市木造住宅耐震改修費補助金交付請求書(第8号様式)
添付書類はありません。
松戸市木造住宅耐震改修工事費及び工事監理費補助金交付関係書類
1.松戸市木造住宅耐震改修工事費及び工事監理費補助金交付申請書(第2号様式)
添付書類
- 住民票の写し(市民課または支所等で取得したものが写しとなります)
- 木造住宅に係る登記事項証明書(法務局で取得できます)、または固定資産評価額証明書(固定資産税課で取得できます)
※所有者が2人以上いる場合は、建物の登記事項証明書を添付してください。 - 納税証明書(滞納のない証明書)(市役所本庁舎2階 収納課で取得できます※支所では取得できません)
※取得する際に、納税証明書交付申請書の「□その他」にチェックしていただき、()内に"滞納なし"と記入してください。 - 工事費の見積書、工事監理費の見積書またはそれらの写し
(それぞれの税込金額が記載されたもの) - 建築確認を受けたことを証する書類(下記のいずれか)
・確認通知書の写し、または確認済証の写し
・登載証明
・建築計画概要書の写し
・検査済証の写し - 耐震診断の結果報告書の写し
- 耐震改修の設計図書
- 耐震改修工事後の耐震診断の結果報告書の写し
- 施工者の建設業法の許可証及び法人履歴証明書
※松戸市に本店がない場合、納税証明書も添付してください。 - 所有者が2人以上いる場合の委任状(様式1)
- 建築基準法集団規定確認報告書(様式2)
- 口座振替払申出書
- 委任状(申請手続き用)
- その他市長が必要と認める書類
※耐震診断の補助金申請の書類または耐震改修設計費の補助金申請の書類と変更がなければ、1から3、6、8、11は省略できます。
2.立会い検査申請書(様式3)
検査日時をご相談の上、提出してください。
3.松戸市木造住宅耐震改修費補助金実績報告書(第6号様式)
添付書類
- 耐震改修工事に係る契約書の写し、工事監理に係る契約書の写し
(それぞれの税込金額が記載されたもの) - 工事の内訳書
- 工事監理に関する報告書
- 耐震改修工事を行う部位ごとの工事着手前、施工中、工事完了後の状況写真
- 工事写真の撮影方向図
- 使用した材料の写真、仕様書等
- 耐震改修工事費の領収書の写し、工事監理費の領収書の写し(それぞれの税込金額が記載されたもの)
- その他市長が必要と認める書類
4.松戸市木造住宅耐震改修費補助金交付請求書(第8号様式)
添付書類はありません。
その他
関連情報
松戸市耐震改修費の補助金を申請した方は、その工事に併せて行うリフォーム工事にも補助金があります。詳しくは、住宅政策課へお問い合わせください。
電話:047-366-7366
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