税の減額措置について
更新日:2025年3月31日
所得税の減額措置について
平成26年1月1日から令和7年12月31日までに耐震改修工事を完了している木造戸建住宅で、対象要件を満たす場合、所得税の特別控除を受けることができます。
詳しくは税務署にお問い合わせください。
適用対象となる既存住宅の要件
- 特別控除の適用を受けようとする者が自ら居住の用に供していること。
- 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
- 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修を行ったものであること。
- 住宅耐震改修証明書等の必要書類を添付して確定申告を行うこと。
住宅耐震改修証明書の発行について
住宅耐震改修証明書については下記のいずれかに発行を依頼してください。
耐震改修費補助金の交付を受けた場合
- 松戸市街づくり部建築指導課
- 建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
耐震改修費補助金の交付を受けていない場合
- 建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
耐震改修証明書様式
固定資産税の減額措置について
一定の要件に適合する耐震改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税額(一戸当たり120平方メートル相当分まで)を一定期間、減額します。
詳しくは、固定資産税課にお問い合わせください。
住宅耐震改修証明書の発行について
住宅耐震改修証明書については下記のいずれかに発行を依頼してください。
耐震改修費補助金の交付を受けた場合
- 松戸市街づくり部建築指導課
- 建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
耐震改修費補助金の交付を受けていない場合
- 建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
その他
関連情報
