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新型コロナウイルス感染症に伴う障害福祉サービス提供の臨時的な取り扱いについて

更新日:2023年5月8日

在宅利用者への代替的支援の提出書類について

 新型コロナウイルス感染症に伴う、障害福祉サービスの在宅利用に関しては下記のとおり臨時的に取扱います。
 下記資料を確認の上、対象となる書類を 事前に松戸市障害福祉課あてに送付するようお願いいたします。

※ 令和5年4月28日に厚生労働省より各種臨時的な取り扱いについて新たに通知が発出されました。このことに伴い、松戸市における取り扱いについても一部変更が生じています。詳細につきましては厚生労働省ホームページも併せてご参照ください。

※ 代替的支援を以前に実施し、通常のサービス提供に一度戻っていた利用者について、再度代替的支援への切り替えを行う場合は、改めて確認票のご提出が必要となります。

各種通知

※ グループホームも同様の取り扱いとします。
※ その他サービスについてご不明な点等ございましたら、お問合せください。

提出書類

リンク集等

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お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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