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緊急事態宣言に伴う障害福祉サービス提供の臨時的な取り扱いについて

更新日:2022年12月19日

緊急事態宣言に伴う障害福祉サービスの在宅利用者への電話等による代替的支援の提出書類について

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国の緊急事態宣言が発令されたことに伴い、障害福祉サービスの在宅利用についてのお問い合わせが増えておりますので、松戸市では下記のとおり臨時的に取扱います。
下記資料をご拝読の上、対象となる書類を 事前に松戸市 障害福祉課あてに送付するようお願いいたします。
※以前代替的支援を実施したのちに、いったん通常のサービス提供に戻っていた利用者について、再度代替的支援への切り替えを行う場合は、改めて確認票のご提出が必要となります。

障害福祉サービス

※通知文には明記されていませんが、グループホームも同様の取り扱いとします。
その他サービスについてご不明な点等ございましたら、お問合せください。

障害児サービス

緊急事態宣言に伴う臨時的な取り扱い に係る Q&A

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お問い合わせ

福祉長寿部 障害福祉課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7348 FAX:047-366-7613

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