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高齢者の自宅の売却トラブルに注意-自宅の売却契約はクーリング・オフできません!内容をよくわからないまま、安易に契約しないでください-

更新日:2021年6月25日

概要

 全国の消費生活センター等に、「強引に勧誘され、安価で自宅を売却する契約をしてしまった」「解約したいと申し出たら違約金を請求された」「自宅を売却し、家賃を払ってそのまま自宅に住み続けることができるといわれ契約したが、解約したい」といった、自宅の売却に関する相談が寄せられています。
 消費者が所有する自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできません。契約の内容をよく理解しないまま、安易に売却の契約をしてしまうと、特に高齢者の場合、住む場所が見つからなかったり、解約の際に違約金を支払うことで生活資金が少なくなったりするなど、今後の生活に大きな影響が生じる可能性があります。
 そこで、60歳以上の消費者が契約当事者となっている自宅の売却トラブルに関して、相談事例を紹介し、消費者への注意喚起を行うとともに、関係機関に要望を行います。

相談事例

長時間の勧誘を受け、説明もなく書面も渡されないまま強引に売却契約をさせられた

一人暮らしの自宅に突然、不動産業者が2人で訪ねて来た。住んでいるマンションを売らないかと勧められ、とにかく売れ売れと夜9時半まで居座られた。翌日も2人で訪ねてきて朝10時から夜7時頃まで居座られた。「マンションを売ったら入所できる施設は探してあげる」と言われ、新型コロナウイルスの感染状況等で気が弱くなっていたこともあり、結局売ることになってしまった。何か書面に署名押印したが、業者からは会社案内のパンフレットしかもらっていない。買い手が待っていると言われたが、契約をなかったことにしてほしい。

その他、以下のような相談も寄せられています。

  • 有利な話があると長時間勧誘され売却と賃貸借の契約をさせられた
  • 強引に安価な売却契約をさせられ、解約には高額な解約料がかかると言われた
  • 嘘の説明を信じて、自宅の売却と賃貸借の契約をしてしまった
  • 自宅の売却をしたようだが覚えておらず、住むところがないため解約したい
  • 売却後、住宅のシロアリ駆除費用の負担を求められた
  • 登記情報を参考にしたという売却の勧誘はがきが来て迷惑だ

相談事例からみた問題点

  • 迷惑な勧誘、長時間の勧誘や嘘の説明によって消費者が望まない契約をしてしまう
  • 契約内容等について消費者の理解が不十分なまま契約してしまう
  • 判断能力が低下している消費者が契約し、後になって家族等が気づき、トラブルになる
  • 契約内容によっては、売却後に住宅の修理等の費用負担を求められることがある

消費者へのアドバイス

  • 自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできません
  • よくわからないことや納得できないことがあったら、解決するまで契約はしない
  • 勧誘が迷惑だと思ったらきっぱりと断り、今後勧誘しないように伝えましょう
  • 不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談してください
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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