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改正貸金業法について

更新日:2013年11月25日

改正貸金業法

平成22年6月18日、改正貸金業法が完全施行されました。

この改正により新しく総量規制が実施され、貸金業者からの借り入れ残高が年収の3分の1を超える場合は、新規の借り入れをすることができなくなりました。
詳しくは、下記の金融庁ホームページをご覧ください。

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。金融庁ホームページ

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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