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相談激増!「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?-解約したくても「解約できない」、「高額で支払えない」…-

更新日:2019年12月19日

概要

  販売サイト等で「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品や飲料、化粧品の通信販売に関する相談(以下、通信販売での健康食品等の「定期購入」に関する相談)が全国の消費生活センター等に多く寄せられています。相談件数は年々増加しており、2019年度(2019年11月30日時点)にPIO-NET(注)に寄せられた相談は29,177件と、2018年度の23,002件を既に上回っており、前年度同期比約230%と激増しています。


図.通信販売での健康食品等の「定期購入」に関する相談件数の推移

※1 2018年度同期件数(2018年11月30日までのPIO-NET登録分は12,834件)
※2 2019年度は4月から11月の相談件数
  

 2014年度の相談件数は1,925件、2015年度の相談件数は5,922件、2016年度の相談件数は14,909件、2017年度の相談件数は19,261件、2018年度の相談件数は23,002件、2019年11月30日までの相談件数は29,177件(前年度同時期の相談件数は12,834件)です。


(注釈)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。本資料の相談件数は、2019年11月30日までのPIO-NET登録分。

相談事例

お試しだけのつもりで注文したが定期購入が条件だった

 動画投稿サイトで「ダイエット効果のあるサプリメント、お試し500円」という広告を見て注文した。最近、初回の商品と同じ商品が届き、商品代金約6,500円の請求書が同梱(どうこん)されていた。驚いて事業者に問い合わせると、「5回の商品購入が条件の契約だ」と言われた。500円のお試しのみの購入で定期購入が条件とは思わず注文した。注文時の最終確認画面にも高額な金額の記載はなく、定期購入が条件とも記載されていなかった。こんなに高額になるなら注文しなかった。納得できない。

その他、以下のような相談も寄せられています。

  • 2回目に数カ月分の商品が一度に届いた
  • カウントダウンに焦って注文したら実際には定期購入が条件だった
  • 定期購入契約を解約するには通常価格で商品を購入する必要があると言われた
  • 通常価格での商品購入が「解約保証」の条件となっていた
  • いつでも解約可能の定期購入を解約しようとしたが、解約の申請期間外だと断られた
  • 事業者に電話がつながらず解約できない
  • 体調不良を理由に解約を申し出たが医師の診断書を求められた

相談事例からみる特徴と問題点

  1. 定期購入が条件であること等の契約内容が認識しづらい
  2. 契約内容の表示が不十分なSNS上の広告や動画広告をきっかけに注文に至っている
  3. 解約条件が認識しづらい
  4. 事業者と連絡がとれない
  5. 消費者は注文時に想定した以上の金額を支払うことになる

消費者へのアドバイス

  1. 「定期購入が条件となっていないか」「支払うこととなる総額はいくらか」など契約内容をしっかり確認しましょう
  2. 「解約・返品できるかどうか」「解約・返品できる場合の条件」など解約条件をしっかり確認しましょう
  3. 事業者に連絡した記録を残しましょう
  4. 不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センターに相談しましょう

参考リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民生活センター

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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