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新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください(消費者庁情報)

更新日:2020年4月16日

身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください

新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えがない商品が届いた際は、商品の送付があった日から事業者による引取りがないまま14日間を経過したときは、商品を自由に処分してかまいません。その後の事業者による商品の引取りに応じる必要もありません。

慌てて事業者に連絡したりせず、使用せずに保管し、14日間経ってから処分しましょう。
詳しくは消費者庁作成のチラシをご覧ください。

相談事例

封筒に入った使い捨てマスク30枚が宅急便で届いた。家族も全く心当たりがない。
請求書は入っていないが、今後どうすればいいか。

参考リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消費者庁(外部リンク)

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お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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