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消費者安全法第38条第1項の規定に基づく情報提供

更新日:2020年8月11日

消費者庁から、消費者被害発生の防止のため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき情報提供がありました。下記を参照のうえ十分に注意してください。

参考リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消費者庁 「商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい、高額な金銭を支払わせる株式会社コムに関する注意喚起(外部)

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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