有害ごみ
更新日:2024年4月1日
分類・対象品目
- 乾電池・コイン電池
- モバイルバッテリー
- 電子たばこ
- 電気シェーバー
- 電動歯ブラシ
- 携帯扇風機
- ワイヤレスイヤホン
- ライター(使い捨てタイプを含む)※中身はすべて使い切る
- 水銀体温計・水銀温度計
- 電球型蛍光管
- 蛍光灯(管)
- 珪藻土製品
収集回数
週1回
「不燃ごみ」・「資源ごみ」と一緒の日です。
収集方法
集積所に収集日の朝8時30分(厳守)までに出してください。
出し方
松戸市が配布する「有害ごみ袋」に入れて出すか、透明または半透明のポリ袋に「有害ごみ」と明記して出してください。
黒いポリ袋、松戸市認定袋可燃ごみ用、他自治体のポリ袋では出せません。
ごみ袋の口はしっかり結ぶとともに、袋がやぶれていないか事前に確認してから出しましょう。
蛍光灯(管)は、なるべく買い替え時の紙のケースに入れるなど割れない対策をお願いします。
「有害ごみ」専用のごみ袋です。他の分別区分では使用できません。
透明または半透明のポリ袋を使用する場合の出し方
【ご注意ください】
- ライターの中身が残っている場合は、家庭ごみ集積所には出せません。どうしても中身が使い切れない場合はスプレー缶・カセットボンベの処分と同様の方法で処分してください。
- 電球は「不燃ごみ」に出してください。
- 小型充電式電池が取り外せる場合、小型充電式電池は回収協力店舗の回収箱に出してください。また、本体は不燃ごみに出してください。
- 厚生労働省で発表のあった法令の基準を超えるアスベストを含んだ珪藻土バスマット等は集積所には出せません。自主回収をしていますので、そちらにお問い合わせください。
令和2年11月27日付 石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(厚生労働省ホームページ)
令和2年12月4日付 石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について(第2報)(厚生労働省ホームページ)
※令和2年12月22日付 石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者による回収について(厚生労働省ホームページ)