(仮称)松戸市新焼却施設整備事業 実施方針について
更新日:2025年12月5日
実施方針の公表について
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第5条の規定により、(仮称)松戸市新焼却施設整備事業の実施に関する方針について公表します。
(仮称)松戸市新焼却施設整備事業 実施方針(PDF:784KB)
実施方針に対する質問及び意見の受付について
実施方針に関する質問・意見を下記のとおり受け付けます。
なお、実施方針に対する質問・意見の受付は、用語の定義に記載する「本施設(本事業で更新する松戸市新焼却施設を構成する施設)」に関するもののみとします。
実施方針に対する質問及び意見書(Excel:9KB)
受付期間
令和7年12月5日(金曜)から令和7年12月17日(水曜)午後5時まで
提出方法
実施方針に関する質問及び意見書(別添様式第1号)に必要事項を記入のうえ、電子メールに記入済みの同様式のファイル(Microsoft Excel 形式)を添付し、受付期間に記載する期間内に、松戸市環境部清掃施設整備課に送付して提出となります。なお、電子メールの総容量は5メガバイト以内とし、提出者は電話により、電子メールの着信確認を行うものとします。
提出先
松戸市 環境部 清掃施設整備課
〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5
E-mail:mcsshisetsu@city.matsudo.chiba.jp
電話番号:047-366-7335
実施方針に対する質問及び意見への回答について
提出された質問及び意見に対する回答は、令和7年12月25日(木曜)より、松戸市ホームページにおいて公表します。
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