民営駐輪場の整備に対する補助金制度(最大1,000万円)
更新日:2023年11月9日
- 1.背景
- 2.補助対象者
- 3.補助要件
- 4.補助対象経費
- 5.補助額
- 6.手続きの流れ
- 7.申請者の手続きの時期
- 8.提出書類(交付申請)
- 9.事業の変更(休止、廃止)
- 10.補助金の返還
- 11.様式(ファイルダウンロード)
1.背景
松戸市では、駐輪場が不足している駅周辺に民営の自転車駐車場を設置する方に対して、その際の整備費の一部を補助します(最大1,000万円)。
この補助金制度を活用して、官民連携による駐輪場の整備を促進することで、駅前の放置自転車対策を強化していきます。
松戸市民間自転車駐車場整備事業補助金交付要綱(平成31年4月26日改正)(PDF:201KB)
松戸市民間自転車駐車場整備事業補助金制度のご案内(PDF:1,219KB)
2.補助対象者
- 地権者
- 民間駐輪場運営事業者
- 商店会等
※鉄道・バス関連事業者は補助対象外です。
※松戸市自転車駐車場附置義務条例の適用を受けて、事業者が設置義務を果たすために、お客様用または従業員用の駐輪場を整備する場合は、補助対象外です。
(百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等)
※商店会が、各店舗の利用者のために共通の駐輪場を団体として整備する場合は、補助対象となります。
3.補助要件
次の要件を全て満たす駐輪場が対象です。
- 松戸市内に、民営の駐輪場を新設すること、または増設等を行うこと。
- 一般公共の用に供される駐輪場であること。
- 公共交通機関の乗降場所からの距離
駅から300メートル以内
バス停から200メートル以内 - 施設規模
自転車の収容台数が概ね10台以上であること。
(総排気量125cc以下のバイクについては、1台を自転車1.5台として換算します。) - 運営期間
補助を受けて開設した後、下表に定める期間以上運営されること。
駐車場の構造 | 期間 |
---|---|
平置式 | 5年 |
立体自走式 | 7年 |
立体機械式 | 10年 |
備考:期間中は、他の目的に転用できません。
平置式駐輪場の例
立体自走式駐輪場の例
立体機械式駐輪場の例
この制度において、立体機械式駐輪場とは、2層以上のもので、機械収納方式のものを指すこととします。
※ゲート式精算機を設置した駐輪場や個別ラック式駐輪場であっても、利用者が自走して駐輪する場合は、立体機械式駐輪場には該当しません。
6.短時間無料対応機器
この機器を使用して整備する場合は、1回の利用につき2時間以上無料で利用させることができるものであること。
※この機器を使用せずに整備することも可能です。
4.補助対象経費
- 調査、設計費
- 建築工事費
- 土木工事費
- 機械設置費
5.補助額
次の計算により算出して、駐輪場設置費の一部を補助します。
- 別表1及び2により、基準額を算出。
- 次のA・Bをそれぞれ計算する。
A.基準額×台数割合×3分の1
→台数割合 = 短時間無料機器を使用しないで駐輪する台数 ÷ 総収容台数
B.基準額×台数割合×2分の1
→台数割合 = 短時間無料機器を使用して駐輪する台数 ÷ 総収容台数 - A・Bを合算して、補助額を算出。
※実際の補助額は、別紙「補助金額試算表」に必要事項を入力して算出してください。上限は1,000万円です。
駐輪場の構造 | 自転車1台当たりの基準単価 |
|
---|---|---|
平置式 | 5万円 | |
立体自走式 | 10万円 | |
立体機械式 | 25万円 |
整備区分 | 基準額 |
---|---|
新設または増設 | 総事業費、または1台当たりの整備費の基準単価のうち該当する駐車場の構造の基準単価に収容台数を乗じて得た額のいずれか低いほうの額 |
6.手続きの流れ
- 補助金の交付には審査があります。
- 対象となる駐輪場の設置位置や料金体系、周辺の放置自転車の発生状況や駐輪場の利用状況等を確認し、交付決定の判断を行います。
※審査の結果、条件を満たしていない場合や不適当な場合には、補助金は交付できませんので、ご注意ください。
※「手続きの流れ(フローチャート)」(PDF:77KB)及び提出書類一覧表(PDF:63KB)も、併せてご確認ください。
7.申請者の手続きの時期
申請は、次の表に沿って受け付けます。
手順 | 内容 | 9月補正予算 | 3月補正予算 | 年度当初予算 |
---|---|---|---|---|
1 | 事前協議書の提出期限 | 6月中旬 | 12月下旬 | 9月中旬 |
2 | 交付申請 | 10月以降 | 翌年3月初旬 | 翌年4月以降 |
3 | (交付決定通知後) 工事着工 |
10月以降 | 翌年3月上旬 | 翌年4月以降 |
4 | 竣工の期限 | 翌年3月末 | 翌年3月末 | 翌々年3月末 |
5 | 実績報告の期限 | 翌年3月末 | 翌年3月末 | 翌々年3月末 |
6 | (補助金額の確定通知後) |
左記通知後、速やかに |
8.提出書類(交付申請)
工事着工の30日前までに提出してください。
- 申請書
- 収支予算書
- 設計書(関係図面一式)
- 工事見積書
- 建築確認書の写し(建築確認の必要な場合のみ)
- 敷地等の権利を有していることを証明する書類
- 土地登記簿謄本
- (借地の場合)賃貸借契約書の写し
- (同上)土地所有者の駐輪場施設に関わる承諾書
- 納税証明書
- 協議済み通知書の写し
- その他市長が必要と認める書類
9.事業の変更(休止、廃止)
すでに本補助金の交付を受けて民営駐輪場を開設し運営していて、当該民営駐輪場事業を変更(休止、廃止)する場合は、事前に市長の承認を受ける必要があります。
※該当する場合は、必ず事前に交通政策課へお問い合わせください。
10.補助金の返還
補助金の交付を受けてから、必要な運営期間の満了前に駐輪場を廃止する等の場合は、駐輪場の構造や運営期間(駐輪場の開設日から補助金の返還の事由が生じた日まで)に応じて、補助金の全部または一部の返還を求めることがあります。
※民営駐輪場の設置に補助金の活用をご検討される場合は、必ず申請前に交通政策課へお問い合わせください。
11.様式(ファイルダウンロード)
第4号様式_事業変更(休止・廃止)承認申請書(Word:16KB)
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