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放置自転車Q&A(よくある質問)

更新日:2022年1月20日

  • 放置自転車に関して、よくある質問と、それに対する回答をまとめました。
  • 知りたい情報を選んで、下へ進んでください。

(下記の目次(質問)をクリックすると、その質問への回答に画面が移ります。)

Q1.どうやって撤去するの?

  • 撤去する前に「放置自転車移送通告書」を貼付し、撤去します。
  • 本市では全駅で即時撤去を実施しています。

Q2.撤去を実施したことは、現地ではどうやって周知しているの?

詳細を記載した「移送告知板」を設置しています。

市が撤去した放置自転車などの一覧

Q3.チェーン錠などでガードレールなどにくくり付けてある場合は?

通行の障害などにより切断する場合があります。その際に切断したチェーン錠などの弁償は、一切いたしません。また、撤去作業時の通常の取扱いにより、自転車に生じたキズや破損等の補償も一切弁償いたしません。

Q4.撤去された自転車が撤去作業中のトラックに載せられていることがわかっていても、その場で返還してもらえないの?

自転車等はトラックの荷台に載せた時点で撤去完了とみなします。また、条例上、返還には所定の書面による手続きが必要となりますし、他の自転車の積み込みや交通の妨げにもなりますので、その場での返還はできません。

Q5.撤去された自転車は、いつまで保管するの?

撤去した自転車は、撤去日より2カ月間保管します。

Q6.返還日時に引き取りに行けない場合や、撤去された自転車の引き取り期限内に引き取りに行けないときは、どうすればいいの?

  • 返還日時以外の引き渡しや、自宅への配送などは対応していません。
  • 連絡がないまま保管期限を過ぎた自転車は、処分します。

Q7.他人によって道路に出された自転車が撤去された場合でも、移送保管料を支払わなければならないの?

放置にいたるまでの事情や経緯にかかわらず撤去を実施しますので、移送保管料をお支払いいただく必要があります。

Q8.盗難された自転車が撤去されたのですが、移送保管料は支払わなければならないの?

盗難届が撤去の前日までに警察署に受理されている場合には、移送保管料が免除になりますので、返還時に盗難届の受理番号を持参してください。
※撤去された後に警察署(交番)に盗難届を提出した場合、移送保管料は免除になりませんので、ご注意ください。

Q9.公道上(歩道、市道など)に長期間自転車が放置されている場合、どうしたらいいの?

公道上(歩道、市道など)において、放置自転車を発見した場合、まず盗難車両かどうかを確認するため、最寄りの交番または警察署にご通報ください。
盗難届が出ている場合は警察で対応します。盗難届が出ていない場合は、市で警告札を貼り付け、一定期間(14日間)経過後、それでもなお移動されない場合撤去します。

Q10.私有地(住宅、店舗、駐車場などの敷地内)に自転車が放置されている場合は、どうすればいいの?

私有地に放置された自転車については、条例上、市で撤去することができず、土地所有者の権限で処分をしていただく必要があります。

Q11.私有地(住宅、店舗、駐車場などの敷地内)に車体の一部が入るように駐輪していたのに撤去されてしまった。不当ではないか?

はみ出した自転車が通行上危険と判断される場合は、撤去の対象となります。公道などの公共の場にはみださないように敷地内に置いてください。また何らかの理由で公道に一部車体が出された場合でも、利用者の責任となります。

関連リンク

なぜ放置自転車はいけないの?

放置禁止区域の案内図(JR常磐線・流鉄線)

放置禁止区域の案内図(新京成線・東武線)

放置禁止区域の案内図(北総線)

市が撤去した放置自転車などの一覧

撤去された自転車の返還手続き

自転車保管所の一覧・案内図 (放置自転車の返還場所:馬橋東・旭町・河原塚・六高台)

お問い合わせ

街づくり部 交通政策課 自転車対策担当

千葉県松戸市竹ケ花136番地の2
電話番号:047-366-7439 FAX:047-704-4590

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