なぜ放置自転車はいけないの?
更新日:2022年4月1日
あなたの自転車は、みんなの迷惑になっていませんか?
放置自転車禁止の根拠(条例・規則)
松戸市では、自転車の放置を防止するため、条例・規則を制定し、対策に取り組んでいます。
松戸市自転車の放置防止に関する条例(昭和58年12月27日条例第44号)(PDF:149KB)
松戸市自転車の放置防止に関する条例施行規則(昭和59年3月21日規則第7号)(PDF:379KB)
放置自転車は歩道をふさぎ、歩行者の通行の妨げになります
「自転車法」第12条第1項では、自転車の利用者は、道路交通法その他の法令を遵守するなどにより、歩行者に危害を及ぼさないようにするなど、自転車の安全な利用に努めなければならないと定められています。
「ちょっとだけ・・・」と歩道に1台置かれると、そこが自転車を置いてもよい場所と誤って認識されてしまい、放置自転車が次々と増えてしまいます。最初の1台が邪魔でなくても、増えてしまえば子どもや高齢者、身体が不自由な人などにとって大きな障害物になります。放置自転車のない歩道は下記の写真のように誰もが安心して歩くことができます。
松戸駅西口放置自転車がある状態
松戸駅西口放置自転車がない状態
松戸駅西口宮田自転車駐車場前放置自転車がある状態
松戸駅西口宮田自転車駐車場前放置自転車がない状態
常盤平駅南口放置自転車がある状態
常盤平駅南口放置自転車がない状態
五香駅西口商店街放置自転車がある状態
五香駅西口商店街放置自転車がない状態
災害時の避難や、消防車、パトカーなどの緊急車両の通行の妨げとなります
道路交通法第45条では、車両(自転車も含まれます。)は、消防用機械器具の置場、消防用防火水槽、消火栓・指定消防水利の標識、消防用防火水槽の吸水口から5メートル以内の部分や、火災報知機から1メートル以内の部分に、駐車してはならないと定められています。
駅前を雑然とさせ、街の美しさを損ないます
自転車法第12条第2項では、自転車の利用者は、駐輪場以外の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならないと定められています。
安全でスムーズな車の通行を妨げ、渋滞を招きます
- 道路交通法第44条では、車両(自転車も含まれます。)は、交差点、道路の曲がり角、横断歩道から5メートル以内の場所に、駐停車してはならないと定められています。
- 道路交通法第45条では、車両(自転車も含まれます。)は、駐車場、車庫などの出入り口から3メートル以内の部分や、道路工事区域の端から5メートル以内の部分に、駐車してはならないと定められています。
事業者は従業員や顧客の駐輪場所を確保し、駐輪場の利用を勧めてください
自転車法第5条第3項では、公共的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行など大量の駐輪需要を生じさせる施設の設置者が、利用者のために必要な駐輪場を設置しなければならないと定められています。
自転車の放置をなくすため、事業者や従業員の皆さまのご協力をよろしくお願いします。
松戸市内における放置自転車の状況
平成18年度
18,827台
令和2年度
6,569台
撤去台数の推移(平成18年度~令和2年度)
- 放置自転車対策には、令和2年度で年間約1億5,400万円の費用が掛かっています。
- つまり、放置自転車1台あたり約2万3,500円の費用が掛かっていることになります。
- 返還料は1台につき3,000円(返還率:65.5%)であり、対策に掛かる経費が大きく上回ってしまい、財政を圧迫している状況です。
関連リンク
自転車保管所の一覧・案内図 (放置自転車の返還場所:馬橋東・旭町・河原塚・六高台)
関連情報
松戸市内の市営駐輪場をお探しの方は、こちらをご覧ください。
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