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市営駐輪場の利用ルール(注意事項)

更新日:2025年3月1日

1.条例・規則

松戸市では、松戸市自転車駐車場条例・松戸市自転車駐車場条例施行規則を制定して、市営駐輪場を設置・管理・運営しています。

2.駐輪場の使用上の注意

(1)注意事項

  • 松戸市自転車駐車場条例および同施行規則に反する行為をした場合は、定期使用許可を取り消します。
  • 1カ月、3カ月、6カ月の期間を選んで購入することができます。まとめ買いによる割引はありません。
  • 定期使用料を継続して納付しない(定期使用シールの更新を行わない)場合、利用許可が取り返されます。学校の夏休み期間など、駐輪場を利用しない月があっても使用料の納付が必要となります。
  • 定期使用シールの更新は、シールの有効期限月の20日から月末までです。(シールの有効期限が6月末の場合、6月20日から6月30日の期間、更新できます。)
  • 定期使用シールを自転車・原動機付自転車(50cc以下)・普通自動二輪車(50cc超125cc以下)の見やすい箇所(原則車両後部)に貼り、許可を受けた駐輪場の指定された駐車位置に止めてください。
  • 駐車位置が許可を受けた場所と異なる場合は移動することがあります。あらかじめご了承ください。
  • 駐輪場は自転車等の駐車場所を提供するもので、自転車等をお預かりするものではありません。従って駐輪場内における盗難、損傷、その他事故による損害について市は一切責任を負うことができません。盗難防止のため、複数の施錠(ツーロック)をするようお願いします。
  • スタンドの付いていない自転車の駐輪については下記のとおりです。利用状況等によっては利用を制限する場合がございます。
  • ラックのある駐輪場:ラックの規格(型式)に適合していれば利用可
  • ラックのない駐輪場:フェンス側や転倒防止柵側に駐輪できる場合、または自転車が自立するような策が講じられる場合は利用可
禁止行為 (守れない場合、ご利用をお断りすることがあります)
  • 他の自転車の駐車を妨げること。
  • 駐輪場の施設その他の物件または駐車中の自転車を汚損し、または破損するおそれのある行為をすること。
  • 発火、引火、もしくは爆発のおそれのある物品または悪臭を発する物品を持ち込むこと。
  • みだりに騒音を発すること。
  • 物品の販売等の営業行為をすること。
  • 駐輪場内での乗車走行、危険な行為をすること。
  • その他、駐輪場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(2)手続きが必要な場合

  • 自転車の防犯登録番号・原動機付自転車のナンバーなどの申請書の記載内容が変更になった場合
  • 定期使用シールを紛失した場合
  • 駐輪場を使用しなくなった場合(申請月の翌月以降が還付対象となります)

上記に該当する場合は、松戸市自転車駐車場定期使用サポートセンターにお問い合わせください

  • 電話:03-5856-6777
  • E-mail:lottery@somngr.com

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。松戸市自転車駐車場定期使用サポートセンター問い合わせフォーム

上記メールアドレスだけでなく、問い合わせフォームからも問い合わせができます。

3.駐輪場の改修工事について

皆様に安心して施設を利用していただけるよう、老朽化した駐輪場の改修工事を順次行っております。工事の内容によっては、利用制限や代替駐輪場への移動などのご協力をお願いすることがあります。ご利用の皆様にはご不便をおかけすることとなりますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。
※工事の詳細につきましては、各駐輪場にて随時ご案内します。

関連リンク

松戸市駐輪場マップ

当初募集(市営駐輪場の定期使用)

随時募集(市営駐輪場の定期使用)

一時使用(市営駐輪場)

市営有料自転車駐車場のアンケートにご協力ください

お問い合わせ

街づくり部 交通政策課 自転車対策担当

千葉県松戸市竹ケ花136番地の2
電話番号:047-366-7439 FAX:047-704-4590

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