市営駐輪場の利用のルール(注意事項)・各種様式ダウンロード
更新日:2024年2月20日
1.条例・規則
松戸市では、松戸市自転車駐車場条例・松戸市自転車駐車場条例施行規則を制定して、市営駐輪場を設置・管理・運営しています。
2.駐輪場の使用上の注意
(1)定期使用
定期使用シールを車体の見やすい箇所に貼り、許可を受けた駐輪場の指定された駐車位置に止めてください。
※駐車位置が許可を受けた場所と異なる場合、警告のうえ、移動または撤去することがあります。あらかじめご了承ください。
(2)手続きが必要となる場合
- 以下の場合は、速やかに指定駐輪場の管理棟窓口にて手続きをしてください。
- 書類の様式は、指定駐輪場の管理棟に用意していますが、下記よりダウンロードしてご利用いただくこともできます。
※松戸市役所交通政策課の窓口では受け付けておりません。
手続き | 内容 | 持参するもの |
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変更届の提出 | 自転車の防犯登録番号・原動機付自転車のナンバーなど、申請書の記載内容が変更になった場合 |
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再発行の申請 | 定期使用カードまたは定期使用シールを紛失・滅失した場合(無料) |
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月割還付の申請 | 駐輪場を使用しなくなった場合 |
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(3)様式(ファイルダウンロード)
定期使用券等再交付申請書(第7号様式)(Word:13KB)
(4)注意事項
- 松戸市自転車駐車場条例および同施行規則に反する行為をした場合は、定期使用許可を取り消します。
- 定期使用シールは、指定駐輪場の定期使用券売機で定期使用シールを購入してください。
- 1カ月、3カ月、6カ月の期間を選んで購入することができます。まとめ買いによる割引はありません。
- 定期使用料を継続して納付しない(定期使用シールの更新を行わない)場合、利用許可が取り返されます。学校の夏休み期間など、駐輪場を利用しない月があっても使用料の納付が必要となります。
- 定期使用シールの更新は、シールの有効期限月の11日から月末までです。(シールの有効期限が6月末の場合、6月11日から6月30日の期間、更新できます。)
- 定期使用シールを自転車・原動機付自転車(50cc以下)・普通自動二輪車(50cc超125cc以下)の見やすい箇所(原則車両後部)に貼り、許可を受けた駐輪場の指定された駐車位置に止めてください。
- 駐車位置が許可を受けた場所と異なる場合、警告のうえ、移動することがあります。あらかじめご了承ください。
- 駐輪場は自転車等の駐車場所を提供するもので、自転車等をお預かりするものではありません。従って駐輪場内における盗難、損傷、その他事故による損害について市は一切責任を負うことができません。盗難防止のため、複数の施錠(ツーロック)をするようお願いします。
- スタンドの付いていない自転車の駐輪については下記のとおりです。利用状況等によっては利用を制限する場合がございます。
- ラックのある駐輪場:ラックの規格(型式)に適合していれば利用可
- ラックのない駐輪場:フェンス側や転倒防止柵側に駐輪できる場合、または自転車が自立するような策が講じられる場合は利用可
禁止行為 (守れない場合、ご利用をお断りすることがあります) |
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3.駐輪場の改修工事について
皆様に安心して施設を利用していただけるよう、老朽化した駐輪場の改修工事を順次行っております。工事の内容によっては、利用制限や代替駐輪場への移動などのご協力をお願いすることがあります。ご利用の皆様にはご不便をおかけすることとなりますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。
※工事の詳細につきましては、各駐輪場にて随時ご案内します。