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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

更新日:2026年7月22日

道路交通法施行令の一部改正により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
ここでいう生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことです。

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられますチラシ

詳細は警察庁・千葉県警察のホームページをご確認ください

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お問い合わせ

市民部 市民安全課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-7341 FAX:047-366-7615

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