農業者年金制度について
更新日:2015年6月10日
農業者年金とは、サラリーマン並みの年金を受給し、農業者の老後の生活安定、福祉の向上、農業経営の若返り、農地の細分化防止、経営規模の拡大に寄与することを目的としています。
加入要件
農業に従事する60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者であれば、農地を持っていない農業者・配偶者・後継者などの家族従業者でも、年間60日以上農業に従事していれば、加入でき、脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまで支払った保険料は将来、年金として受け取れます。
旧制度の加入者で特例脱退した人も、特例脱退しないで平成14年1月1日の新制度スタート時点で継続加入しなかった人(旧制度の受給権者)も加入できます。
制度の特色
保険料の額は自由に決められます、又保険料は本人の選択により設定できます。
毎月の保険料は、20,000円を基本とし、1,000円刻みで、最高67,000円まで増やすことができます。それぞれの経済的な状況や老後設計などに応じて保険料を自由に設定でき、かつ、いつでも見直すことができます。
80歳までの保証がついた終身年金です。
年金は亡くなるまで受け取れますが、仮に加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取るはずの年金(老齢年金)を予定利率で割り戻した額を、死亡一時金として遺族が受け取れます。
※加入手続き
手続きの詳細については、JAの本・支店の窓口で農業者年金加入申込書に必要事項を記入して、JAにお申込みください。
参考リンク
お問い合わせ
農業委員会 農業委員会事務局
千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-366-7387 FAX:047-711-5723
