農地の相続等の届出制度について
更新日:2023年12月11日
お知らせ
令和5年9月1日から様式が変わります。
農地法の一部改正により届出書の記載事項に国籍が追加されました。
届出書を提出の際には、住民票の写し、在留カード、在留資格認定証明書などの提示をお願い致します。
届出を要する方
- 農地法の許可を要しない相続等により、農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨の届出をしなければなりません。(平成21年12月15日施行)
- 以下の理由で農地を取得した方は、下記「農地法第3条の3第1項の規定による申出書」1部と取得したことが分かる書類(土地の登記事項証明書等)を添付して、届出してください。
- 相続、遺産分割で取得した方
- 時効取得した方
- 法人の合併、分割等により取得した方
ダウンロード
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(word)(Word:18KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(pdf)(PDF:263KB)
参考様式
地図
参考リンク
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お問い合わせ
農業委員会 農業委員会事務局
千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-366-7387 FAX:047-711-5723
