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農地関係諸証明について

更新日:2023年4月3日

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インデックス(農地関係諸証明)

※諸証明は、手数料300円がかかります。

(1)届出受理証明「第4条・第5条」

 農地法第4条・第5条の農地転用届出が受理されていることの証明です。

申請について

届出受理証明申請提出書類

番号 書類の種類 提出部数 備考
1 届出受理証明 1部 記載事項の漏れがないようにしてください。
指定用紙 ※ダウンロード(1)
2

【委任状】農地関係諸証明(8)

1部 申請者が代理人の場合に必要です。

※願出人(窓口に来る方)は身分証明書を持参してください。
※保存期間の関係で証明書の発行が出来ない場合もありますので、事前にご相談ください。
※農地転用許可処分(調整区域)の証明願については千葉県からの発行となりますので、事前にご相談ください。

ダウンロード(1)

(2)転用事実確認証明

 農地転用許可後、許可通りに転用されている場合の証明です。

申請について

転用事実確認証明申請提出書類

番号

書類の種類

備考

1

転用事実確認証明願 2部

指定様式 ※ダウンロード(2)

2 現況写真 1部

駐車場や資材置場等の場合は、実際に使用している写真を添付してください。

3 公図(写し) 1部 転用地を朱書きで表示してください。
4 案内図 1部 住宅地図等の写しへ朱書きで表示してください。
5 土地利用計画図 1部 許可申請時と同一のものを添付してください。
6 許可書(写し) 1部  
7

【委任状】農地関係諸証明(8)

1部 提出者が代理人の場合は、添付してください。

(注1)転用事実証明願は、実際に利用している状況になったら提出してください。
   (資材置場:工事完了報告書の受付日から6ヶ月程度経過した後の提出となります。)
(注2)現地調査等の確認調査があるため、証明願受理から交付まで10日程度かかります。   

ダウンロード(2)

(3)農業経営の実態に関する証明

 農地基本台帳により、経営面積、農業従事者(従事日数・年数等)施設状況等の申告記載事項を証明するものです。

申請について

農業経営の実態に関する証明申請提出書類

番号 書類の種類 提出部数 備考
1 農業経営の実態に関する証明 1部 記載事項の漏れがないようにしてください。
指定用紙 ※ダウンロード(3)
2

【委任状】農地関係諸証明(8)

1部 申請が代理人の場合に必要です。

ダウンロード(3)

(4)相続(贈与)税の納税猶予に関する適格者証明

※市街化区域は生産緑地に指定されていることが条件です。
農業相続人が、農業を営んでいた被相続人から農地の相続を受け、相続税の納税の猶予を受けるための証明です。相続(贈与)税の納税猶予の申請の際に、税務署に提出する添付書類の一つです。

申請について

※市外の人の場合は、経営の実態証明が必要です。

相続(贈与)税の納税猶予に関する適格者証明申請提出書類

番号 書類の種類 提出部数 備考
1 相続(贈与)税の納税猶予に関する適格者証明 2部

記載事項の漏れがないようにしてください。
指定用紙 ※ダウンロード(4)

2 特例適用農地等の明細書 2部 記載事項の漏れがないようにしてください。
指定用紙 ※ダウンロード(4)
3 申請地の案内図 1部 住宅地図の写し等へ朱書で明示してください。
4 申請地の公図 1部 申請地を朱書で表示してください(法務局又は市役所:固定資産税課で発行、原本還付可)
5 遺産分割協議書(写) 1部

特例適用農地の相続状況がわかるものです。内容確認のため、申請時に原本もお持ちください。

6 申請地の土地の登記事項証明書(全部事項証明) 1部 法務局で発行後、3カ月以内のもの、原本還付可
7 申請地の評価額証明書 1部 市役所:固定資産税課又は各支所で発行後、3カ月以内のもの
8 申請人の戸籍謄本 1部 養子縁組をしている場合のみ必要です(市役所:市民課又は各支所で発行後、3カ月以内のもの、原本還付可)
9 仮換地指定通知又は仮換地証明及び仮換地指定図 1部 申請地が区画整理地内の土地の場合のみ必要です(この地の区画整理組合事務所。内容確認のため、申請時に原本もお持ちください)
10 農業経営実態証明書等の耕作状況(耕作日数等)の確認できる書類 1部 市外在住で申請地が松戸市内の場合(お住いの市区町村の農業委員会で発行)
11 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書 1部

市役所:農政課で発行 ※発行までに日数を要します

12 申請地又は除外地の地積測量図 1部 申請地内に除外する部分がある場合のみ必要です。
13

【委任状】農地関係諸証明(8)

1部 申請が代理人の場合のみ必要です。

(注)証明書類は、3ヶ月以内に発行された原本を添付してください。

ダウンロード(4)

(5)引き続き農業経営を行っている旨の証明

 納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人(受贈者)が特例適用農地等に係る農業経営を引き続き行っていることの証明です。
 なお、特例を受けてから3年毎にこの証明書を税務署に提出しなければなりません。

申請について

税務署から届いた通知をお持ちください。
※市外の人が申請する場合は、居住する市町村の農業委員会が発行する経営の実態証明が必要です。

引き続き農業経営を行っている旨の証明申請提出書類

番号 書類の種類 提出部数 備考
1 引き続き農業経営を行っている旨の証明 2部 記載事項の漏れがないようにしてください。
指定用紙 ※ダウンロード(5)
2 特例適用農地等の明細書 2部 記載事項の漏れがないようにしてください。
3 農業経営実態証明書等の耕作状況(耕作日数等)の確認できる書類 1部 市外在住で申請地が松戸市内の場合(お住まいの市区町村の農業委員会で発行)

4

【委任状】農地関係諸証明(8)

1部

申請が代理人の場合に必要です。

(注)証明書類は、3ヶ月以内に発行された原本を添付してください。

ダウンロード(5)

(6)生産緑地に係る主たる従事者についての証明

生産緑地の指定を受けている農業従事者が、死亡もしくは故障により農業に従事することが不可能となったため、市に対し買い取り申し出をするにあたり、その者が主たる従事者であったかの証明です。
この証明書は「みどりと花の課」に買取申出を行う際の提出書類となります。
買取申出を希望する場合は、事前の説明や確認事項がございますので「みどりと花の課」にご相談くさだい。

主たる従事者とは

生産緑地を耕作していた中心的な働き手のことをいい、農家台帳に届け出ている経営主のみに限りません。
同一世帯の方なら「主たる従事者」とみなされる場合(従事割合)もあります。例えば、中心的な働き手が65歳未満の場合は8割以上の従事日数がある方、中心的な働き手が65歳以上の場合は7割以上の従事日数がある方も、主たる従事者に含まれます。

申請について

証明書の発行は、現地調査等の関係から受け付け後およそ2週間から3週間かかりますので、ご了承願います。

死亡による申請時の添付書類および申請者

申請できる人および申し出事由別の提出書類は以下の通りです。

申し出事由 申請者 書類番号
死亡(相続登記 土地所有者(相続人) 1から6
死亡(相続登記・遺産分割協議 相続人 1から10
死亡(相続登記・遺産分割協議未済 法定相続人全員の連名 1から9

提出書類一覧

共通
書類番号 書類 交付場所・備考等 提出部数
1 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願
  • 農業委員会事務局で配布
  • 記載事項の漏れがないようにしてください

※ダウンロード(6)

2部
2 土地登記全部事項証明書(土地の登記簿謄本)
  • 法務局で交付
  • 直近の約1年間に分筆した場合など、受け付け時点で登記簿面積が農地台帳と異なる場合に提出してください
  • 原本還付可
1部
3 案内図(住宅地図等) 住宅地図の写し等へ、申請地を朱書してください 1部
4 公図
  • 固定資産税課または法務局で交付
  • 申請地を朱書してください
  • 原本還付可
1部
5 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願確認票 農業委員会事務局で配布
※ダウンロード(6)。
1部
申し出事由別添付書類
書類番号 書類 交付場所等 提出部数
6 買取り申し出事由が生じた者(死亡または故障した人)の除籍謄本
  • 市民課または支所で交付
  • 原本還付可
1部
7 相続人関係図
  • 任意様式
  • 原本還付可
1部
8 買取り申し出事由が生じた者の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 市民課または支所で交付
  • 原本還付可
1部
9 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 市民課または支所で交付
  • 原本還付可
1部
10 遺産分割協議書の写し 原本確認が必要です 1部
下記に当てはまる場合は、以下の書類も添付
書類番号 書類 交付場所等 提出部数
11 市外在住で申請地が市内の方は、農業経営実態証明書等の耕作状況(耕作日数等)の確認ができる書類 お住まいの市町村の農業委員会で交付 1部
12 代理人が申請する場合は、委任状 ※農地関係諸証明(8) 1部

故障による申請時の添付書類および申請者

故障による申請の場合、申請者は申請する土地の所有者(申請者=土地所有者)です。

提出書類一覧
書類番号 書類 交付場所・備考等 提出部数
1 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願 農業委員会事務局で配布         記載事項の漏れがないようにしてください。
※ダウンロード(6)
2部
2 土地登記全部事項証明書(土地の登記簿謄本。直近の約1年間に分筆した場合など、受け付け時点で登記簿面積が農地台帳と異なる場合に提出) 
  • 法務局で交付
  • 原本還付可
1部
3 案内図(住宅地図等) 住宅地図の写し等へ、申請地を朱書してください 1部
4 公図
  • 固定資産税課または法務局で交付
  • 申請地を朱書してください
  • 原本還付可
1部
5 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願確認票 農業委員会事務局で配布
※ダウンロード(6)。
1部
6 買取申出理由における故障の認定に関する通知
  • みどりと花の課で発行
  • 原本還付可
1部
下記に当てはまる場合は、以下の書類も添付
書類 交付場所等 提出部数
市外在住で申請地が市内の方は、農業経営実態証明書等の耕作状況(耕作日数等)の確認ができる書類 お住まいの市町村の農業委員会で交付 1部
代理人が申請する場合は、委任状 ※農地関係諸証明(8) 1部

関連リンク

農地台帳の閲覧、交付、新規・修正について

ダウンロード(6)

(7)耕作証明

農地基本台帳により、耕作面積を証明するためのものです。

申請について

耕作証明申請提出書類

番号 書類の種類 提出部数 備考
1 耕作証明 1部

記載事項の漏れがないようにしてください。
指定用紙 ※ダウンロード(7)

2 【委任状】農地関係証明(8) 1部 申請が代理人の場合に必要です。

ダウンロード(7)

【委任状】農地関係諸証明(8) ※任意様式

地図

参考リンク

松戸市農業委員会

みどりと花の課

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お問い合わせ

農業委員会 農業委員会事務局

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-366-7387 FAX:047-711-5723

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