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軽微な農地改良について

更新日:2016年3月2日

軽微な農地改良について

 土砂等の埋立てによる農地改良工事を行う場合で下記の要件全てを満たす場合は、「軽微な農地改良の届出」を行ってください。
 また、工事完了後は遅滞なく施工前・施工後の写真と併せて「農地の埋立て等完了報告書」を提出してください。

届出の要件

(1)平均盛土厚さが、1.0メートル未満であること。
(2)他法令の許認可等を要するものでないこと。
(3)工事に要する期間が3ヵ月以内であること。
(4)盛土する土は、自然に存在する山地を掘削したことによって得られた山砂、山土砂及び搬出元
   が明らかな畑土等であること。

※一つでも要件を満たさない場合

・市街化調整区域: 一時転用の許可申請

・市街化区域: 農地転用(一時転用)の届出

必要書類(軽微な農地改良の届出に該当する場合)


書類の種類

提出
部数

備考
1

軽微な農地改良の届出書
※下記の届出書様式をお使いください。

1部

・印鑑漏れ、記載事項の漏れがないようお願いします。
※印鑑:認印でも可能。

2

土地の登記事項証明書
(全部事項証明書)

1部

・法務局で発行の3ヶ月以内の原本
・原本還付を希望する場合は、原本とその写しを用意してください。
・登記上の住所を現住所が一致しない場合は、住所経過を証する書面(住民票等)を添付してください。

3 土地の位置を示す図面 1部 ・届出地を朱書きで表示してください。
4 届出地の公図(写) 1部

・届出地を朱書きで表示してください。
・隣接地の所有者氏名と地目を記載してください。

5 搬入土砂等の取得先との契約書(写) 1部  
6 請負契約書(写) 1部  
7 断面図 1部  
8 委任状 1部

・申請が代理人の場合、委任状が必要となります。
・委任状に使用する印鑑は、届出書の印鑑と同じものを使用してください。

<その他>
・盛規制区域内の場合、盛土事業協議済書(写)を添付してください。
・届出地に水路が隣接している場合は、河川清流課と協議してください。
・届出地が土地改良区内にある場合は、土地改良区と協議してください。

様式一覧

・「PDF形式」、「Word形式」それぞれ必要な形式をお使いください。

<軽微な農地改良の届出書>

<農地の埋立て等完了報告書>

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お問い合わせ

農業委員会 農業委員会事務局

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-366-7387 FAX:047-711-5723

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