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農地の売買及び貸し借りについて

更新日:2023年10月2日

農地の写真

お知らせ

令和5年9月1日より様式が変わります

農地法の一部改正により申請書の記載事項に国籍が追加されました。
申請書を提出の際には、住民票の写し、在留カード、在留資格認定証明書などの提示をお願い致します。

農地法改正に伴う下限面積要件の廃止について

 農地法第3条の規定により農地の権利取得をするためには、農業委員会の許可が必要となります。許可基準の一つに「借入地を含め、許可後50アール以上の農地を耕作する。(市街化区域のみの場合10アール以上)」要件がありましたが、農地法の一部改正により農地法第3条第2項第5号に規定する面積(下限面積)については、令和5年4月1日から廃止されることとなります。
なお、その他の権利取得の要件については引き続き継続となりますのでご注意願います。

農地法第3条の規定による許可申請

 農地を耕作目的で売買や貸し借りする場合は、市街化区域、市街化調整区域を問わず農地法第3条の規定による許可申請が必要です。

許可申請の受付期間

 受付期間:毎月21日から25日(土曜・日曜・祝日を除く)の午前8時30分から午後5時まで

  • 許可申請のご相談は随時行っております。
  • 郵送での受付は行っておりません。

農地法第3条許可申請にかかる標準処理期間について

 農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

根拠法令 標準処理期間
農地法 第3条第1項 21日

農地法第3条の許可基準

農地法第3条の許可は、以下の項目が代表的な基準となります。
・所有する農地をすべて耕作している。
・年間耕作日数が約150日以上である。

そのほか、審査基準についてはこちらをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。農地法関係事務に係る処理基準について

農地法第3条の規定による許可申請書必要書類一覧

※令和5年度より下限面積要件の廃止に伴い、「農地法第3条の規定による許可申請書」の様式変更をしております。

番号 書類の種類 提出部数 備考
1 農地法第3条の規定による許可申請書 1部 記載事項の漏れがないようにしてください。
指定用紙(ダウンロード1)
2 土地の登記事項証明書
(全部事項証明)
1部 3ヶ月以内の原本を添付してください。(法務局)
登記上の住所と現住所が一致しない場合は、住所経過を証する書面(住民票等)を添付してください。
3 申請地の案内図 1部 住宅地図の写し等へ申請地を朱書で表示してください。
4 申請地の公図 1部 申請地を朱書で表示してください。(法務局又は市役所:固定資産税課)
5 営農計画書 1部 指定用紙(ダウンロード2)
6 農業経営の実態 1部 市外に居住している農家(居住地の農業委員会)
7 委任状 1部 申請が代理人の場合には必要になります。

ダウンロード1

ダウンロード2

【委任状】参考様式

地図

参考リンク

松戸市農業委員会

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お問い合わせ

農業委員会 農業委員会事務局

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-366-7387 FAX:047-711-5723

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