セーフティネット保証について(制度の概要)
更新日:2023年7月3日
セーフティネット保証制度とは、信用保証制度のひとつです。
信用保証制度とは、地方銀行・信用金庫・都市銀行などの金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が信用保証を付すことにより、中小企業・小規模事業者の資金調達を行いやすくします。
セーフティネット保証制度は、一般の保証限度額とは別枠で保証を行う制度であり、さらに、一部の保証では、債務保証割合が100パーセントとなるため、中小企業・小規模事業者が融資を借りやすくなる制度です。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者に対しては、2つの保証制度(経営安定関連保証4号・5号(イ))があります。
信用保証制度の詳細については、千葉県信用保証協会松戸支店(047-365-6010)にお問い合わせください。
ご利用のながれ
- 金融機関へ問い合わせ・相談のうえ、利用する保証制度・認定の種類を選択
- 松戸市へ該当する認定申請書類を提出
- 松戸市より認定書を交付
- 認定書を銀行を通じて保証協会へ提出し、保証申込み・融資申込みを行う
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対する認定(令和5年7月3日現在)
セーフティネット4号
認定条件(概要)
売上げが20パーセント以上減少
保証名称
経営安定関連保証
債務保証割合
保証協会100パーセント
指定期間(注釈1)
令和5年9月30日まで
認定基準
次のいずれにも該当する中小企業者
- 申請者が、指定地域内において1年間以上継続して事業を行っていること
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
認定基準の緩和について
- GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等については、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします
- 創業1年未満の事業者等であっても、コロナウィルス感染症の影響により経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用を緩和しています
セーフティネット5号(イ)
認定条件(概要)
売上げが5パーセント以上減少
保証名称
経営安定関連保証
債務保証割合
保証協会80パーセント
認定基準
次のいずれにも該当するもの
- 申請者が、松戸市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 国が指定する業種に属する事業を行っている中小企業者
- 指定業種及び企業全体の売上高等が、最近3か月間と前年同期比で5パーセント以上減少している中小企業者
指定業種
認定基準の緩和について
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者については、最近1か月の売上高が前年同期比で5パーセント以上減少し、その後2か月も同様の見込みである場合も認定対象とします
- GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等については、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします
- 創業1年未満の事業者等であって、コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用の緩和をいたします
セーフティネットの概要について
セーフティネット保証制度5号(ロ)を含む、他のセーフティネット保証制度の概要については、下記リンク先よりご確認ください。
(注釈1)指定期間について
- 中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 認定書の発行、及び 金融機関又は信用保証協会への保証の申込みが指定期間後であった場合でも、保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。 認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット(経営安定関連)保証の申込みをすることが必要です。
認定申請書はリンク先より取得してください
セーフティネット保証・危機関連保証に係る市町村認定及び申請書類等について
