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セーフティネット保証について(制度の概要)

更新日:2024年7月1日

セーフティネット保証制度とは、信用保証制度のひとつです。
信用保証制度とは、地方銀行・信用金庫・都市銀行などの金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が信用保証を付すことにより、中小企業・小規模事業者の資金調達を行いやすくします。
セーフティネット保証制度は、一般の保証限度額とは別枠で保証を行う制度であり、さらに、一部の保証では、債務保証割合が100パーセントとなるため、中小企業・小規模事業者が融資を借りやすくなる制度です。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者に対しては、経営安定関連保証5号(イ)(ロ)があります。
信用保証制度の詳細については、千葉県信用保証協会松戸支店(047-365-6010)にお問い合わせください。

ご利用のながれ

  1. 金融機関へ問い合わせ・相談のうえ、利用する保証制度・認定を確認
  2. 松戸市へ該当する認定申請書類を提出
  3. 松戸市より認定書を交付
  4. 認定書を銀行を通じて保証協会へ提出し、保証申込み・融資申込みを行う

セーフティネット4号

認定条件(概要)

売上げが20パーセント以上減少

保証名称

経営安定関連保証

債務保証割合

保証協会100パーセント

指定期間(注釈1)

セーフティネット4号は現在指定されていません。

認定基準

自然災害等による影響を受けた指定地域
次のいずれにも該当する中小企業者

  • 申請者が、指定地域内において1年間以上継続して事業を行っていること
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

セーフティネット5号(イ)

認定条件(概要)

売上げが5パーセント以上減少

保証名称

経営安定関連保証

債務保証割合

保証協会80パーセント

認定基準

次のいずれにも該当するもの

  • 申請者が、松戸市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 国が指定する業種(下記リンク参照)に属する事業を行っている中小企業者
  • 指定業種及び企業全体の売上高等が、最近3か月間と前年同期比で5パーセント以上減少している中小企業者

指定業種

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。セーフティネット保証5号の指定業種

セーフティネットの概要について

セーフティネット保証制度5号(ロ)を含む、他のセーフティネット保証制度の概要については、下記リンク先よりご確認ください。

セーフティネット保証制度について

(注釈1)指定期間について

  • 中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 認定書の発行、及び 金融機関又は信用保証協会への保証の申込みが指定期間後であった場合でも、保証の対象となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。 認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット(経営安定関連)保証の申込みをすることが必要です。

認定申請書はリンク先より取得してください

セーフティネット保証・危機関連保証に係る市町村認定及び申請書類等について

お問い合わせ

経済振興部 商工振興課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

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