セーフティネット保証・危機関連保証について(制度の概要)
更新日:2021年2月26日
ご利用にあたっては、まず各金融機関にお問い合わせください。金融機関とご相談のうえ、利用する制度をご選択いただきましたら、各制度に該当する認定申請書類を松戸市商工振興課にご提出ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対する認定は、以下の3種類です。
認定の種類 | 認定条件(概要) | 債務保証割合 | 指定期間(注釈1) |
---|---|---|---|
セーフティネット4号 | 売上げが20パーセント以上減少 | 保証協会100パーセント | 令和3年6月1日まで |
セーフティネット5号 | 売上げが5パーセント以上減少 | 保証協会80パーセント | 全業種指定は令和3年6月30日まで |
危機関連保証(6項) | 売上げが15パーセント以上減少 | 保証協会100パーセント | 令和3年6月30日まで(注釈2) |
(注釈1) 指定期間について(セーフティネット4号・5号)
- 中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 認定書の発行、及び 金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。 認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
(注釈2) ただし、危機関連保証の場合は、指定期間については以下のとおりとなります。
- 指定期間は市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、上述の通り指定期間の期間内に実行する必要があります。
セーフティネット保証・危機関連保証に係る市町村認定及び申請書類等について
認定方法及び認定申請書は、リンク先より確認してください。
トピックス
売上高比較表(売上高明細表)の様式が一部変更になりました(令和2年2月26日)
原則、売上は、前年同月と比較しますが、前年同月にすでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合、一昨年と比較します。
そのため、売上高比較表の4号4-1、6項6-1、売上高明細表の5号-イ-2、5号-イ-5を変更しています。
4号の指定期間が令和3年6月1日までに延長されます(令和3年2月)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します。(中小企業庁ホームページ)
(補足)
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込み指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
※指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。
認定要件が緩和されました(令和2年12月)
政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件を緩和します(中小企業庁ホームページ)
足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、12月下旬から、全国・全業種を対象に、売上高の減少要件を緩和します。具体的には、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
- GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者かどうかのヒアリングを行います。
- 根拠書類として、直近6か月間の売上高および前年同6か月間の売上高を証明する書類を提出していただきます。
- 詳細については、松戸市商工振興課へお問い合わせください(047-711-6377)
認定書を取得して対象資金を借り入れた事業者に対して、利子・保証料の補助があります(令和2年5月1日)
千葉県と松戸市の制度を併用することで、最大5,000万円までの借入れに対して、保証料補助・利子補給があります。
補助対象となる融資が決まっています。借入れ前に金融機関でお問い合わせください。
市のコロナ保証料補助(最大1,000万円までの借入れ)新型コロナウイルス感染症対策保証料補助金
市のコロナ利子補給(最大1,000万円までの借入れ)新型コロナウィルス感染症対策利子補給金
保証協会に対して、認定書は、写しの提出が認められるようになりました(令和2年5月1日)
認定書は、写しの提出が認められるようになりましたので、認定書が複数必要な場合、有効期限内であれば、写しを金融機関や保証協会に提出することができます。
ただし、有効期限が過ぎてしまった場合は、再度取得していただく必要がございます。
5号について、信用保証協会の対象業種となる全業種に拡大されました
5号の指定業種について、令和3年6月30日までの間、保証協会の対象業種となる全業種に拡大されました。
5号の認定申請書に記載する業種は、「中分類」を基準にすることに変更になりましたので、指定業種一覧(PDF:82KB)に記載された産業分類中分類番号02から95までのいずれかの数字を使用してください。
金融機関の代理申請(ワンストップ申請)を推奨しています(令和2年5月1日)
手続きの手戻りを減らし、迅速な資金供給に資することなどを目的として、金融機関からの代理申請を推奨しています。
事業者にとっても、金融機関への相談と松戸市への認定申請を並行して進めることにより、融資の実行を早めることにつながります。
代理申請には、委任状が必要です。詳細は郵送チェックシートにてご確認ください。
セーフティネット4号
概要
全業種対象で、売上高が前年同月比20%以上減少等の場合、一般枠とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証します。
留意点
利用にあたっては、信用保証協会の保証を付けるほか、前年同月比20パーセント以上の売上高の減少について、松戸市から認定を受ける必要があります。
認定基準の緩和について
- GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等については、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。(令和2年12月下旬より運用開始。詳細は、お問い合わせください。)
- 創業1年未満の事業者等であっても、コロナウィルス感染症の影響により経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用を緩和しています。(詳細は、申請書類のページでご確認ください)
問い合わせ先
- 利用についての相談は、各金融機関にお問い合わせください。
- 保証についての相談は、千葉県信用保証協会にお問い合わせください。
- 松戸市の認定に関しては、下記をご確認いただくか、松戸市商工振興課(047-711-6377)にご相談ください。
認定書の申請方法、申請書類
セーフティネット5号
概要
特に重大な影響が生じている業種で、売上高が前年同月比5パーセント以上減少等の場合、通常の信用保証制度とは別枠(2.8億円)で借入債務の80パーセントを保証します。
留意点
利用にあたっては、国が業績が悪化していると指定する業種を営んでいることが要件になるほか、信用保証協会の保証をつけること、また、前年同月対比5パーセント以上の 売上高の減少について、松戸市から認定を受ける必要があります。
認定基準の緩和について
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者については、最近1か月の売上高が前年同期比で5パーセント以上減少し、その後2か月も同様の見込みである場合も認定対象とします。(3月申請の場合。4月申請の場合は、最近2か月の売上高が前年同期比で5パーセント以上減少し、その後1か月が同様の見込み。)
- GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等については、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。(令和2年12月下旬より運用開始。詳細は、お問い合わせください。)
- (令和2年3月11日経済産業省公表)創業1年未満の事業者等であって、コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用の緩和をいたします
対象業種
セーフティネット保証5号の指定業種を拡充します(令和2年5月1日~令和3年1月31日)
令和2年5月1日から令和3年1月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種については、一部例外業種を除く原則全業種が対象となりました。
支援内容
- 借入債務の80パーセントを保証
- 一般保証と別枠の保証が利用可能
- 優遇された融資利率の適用
問い合わせ先
- 利用についての相談は、各金融機関にお問い合わせください。
- 保証についての相談は、千葉県信用保証協会にお問い合わせください。
- 松戸市の認定に関しては、下記をご確認いただくか、松戸市商工振興課(047-711-6377)にご相談ください。
認定書の申請方法、申請書類
危機関連保証
概要
大規模災害発生やリーマンショック、令和2年コロナウイルス感染症の流行といった危機時に、売上高が前年同月比15パーセント以上減少等している全業種(保証対象業種に限る)を対象として、通常の信用保証制度及びセーフティネット保証枠とは別枠(2.8億円)で借入債務の100パーセントを保証します。
留意点
利用にあたっては、信用保証協会の保証を付けるほか、前年同月対比15パーセント以上の売上高の減少について、松戸市から認定を受ける必要があります。
認定基準の緩和について
- GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等については、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。(令和2年12月下旬より運用開始。詳細は、お問い合わせください。)
- 創業1年未満の事業者等であっても、コロナウィルス感染症の影響により経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用を緩和しています。(詳細は、申請書類のページでご確認ください)
問い合わせ先
- 利用についての相談は、各金融機関にお問い合わせください。
- 保証についての相談は、千葉県信用保証協会にお問い合わせください。
- 松戸市の認定に関しては、下記をご確認いただくか、松戸市商工振興課(047-711-6377)へご相談ください。
認定書の申請方法、申請書類
信用保証制度とは
信用保証制度は、地方銀行・信用金庫・都市銀行などの金融機関から融資をを受ける際、信用保証協会が信用保証を付すことにより、中小企業・小規模事業者の資金調達を行いやすくします。
今回、通常の信用保証制度に加え、2つの信用保証(セーフティネット保証4号・5号と危機関連保証)を発動しました。最大5.6億円の信用保証枠を確保します。
当該制度については、千葉県信用保証協会松戸支店(047-365-6010)にお問い合わせください。
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