地方厚生(支)局長への届出事項に関する事項について
更新日:2025年6月1日
当院は入院時食事療養費(I)の届出を行っており、管理栄養士により管理された食事を適時(夕食については、午後6時以降)、 適温にて提供しております。
当院では栄養サポートチームによる診療が行われています。
入院時食事療養費の標準負担額(1食につき)
対象者の分類 | 食事療養 標準負担額 |
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A | B,C,Dのいずれにも該当しない者 | 1食につき510円 | |
B | C,Dのいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者 | 1食につき300円 | |
C | 低所得者II(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第42条第1項第5号、同条第3項第5号又は同条第4項第5号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受けている者をいう。1の(2)において同じ。) | 過去1年間の 入院期間が 90日以内 |
1食につき240円 |
過去1年間の 入院期間が 90日超 |
1食につき190円 | ||
D | 低所得者I(健康保険法施行令第42条第3項第6号又は同条第4項第6号に掲げる者に該当していることにつき保険者の認定を受けている者をいう。1の(2)において同じ。) | 1食につき110円 |
