受水槽を設置しているお客様へのお願い
更新日:2019年11月20日
貯水槽水道の衛生管理の徹底をお願いします
受水槽の管理が義務付けられています
ビル・マンション等の受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設や10立方メートル以下でも、50人以上の人が利用している施設については、水道法や市条例により衛生管理等について義務付けられています。
上記以外の規制を受けない施設は、松戸市水道事業給水条例により適切な管理をすることが義務付けられています。貯水槽(受・高置水槽)内の水質に関して、松戸市水道部は、指導・助言を行うことができます。
水道水の管理責任
水道法では、「受水槽方式」の場合は、受水槽以降の給水施設およびこれにより供給される水について、施設の設置者がその責任において管理することになっています。
設置者へのお願い
(1)設置者は管理責任者を定め、給水設備に関する構造図、系統図等を整備保管してください。
(2)受水槽、高置水槽および水槽周辺にある配管の点検を行ってください。
- 亀裂や漏水箇所はないか。
- 蓋の施錠や防虫網が取り付けられているか。
- 内部に汚泥や赤さび等の沈殿物はないか。
- 水槽の周辺にゴミや汚物等が置かれていないか。
- 配管保温材等が損傷していないか。
(3)水槽は専門の清掃業者に委託して、年1回清掃してください。
(4)管理状況や検査記録は保管してください。
(5)給水している水に異常が見つかったときは、直ちに給水を停止し、必要な水質検査を行ってください。また、利用者、松戸市環境政策課、松戸市水道部などに連絡をしてください。