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指定給水装置工事事業者の指定更新について

更新日:2025年5月19日

 指定給水装置工事事業者の指定に更新制を導入する「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日から施行されました。指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。
 指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、指定の有効期間が過ぎると自動的に失効となります。継続して指定を受ける場合は、指定更新手続きを行って頂く必要があります。
 なお、更新手続きのお知らせは原則いたしませんので、有効期間内にお手続きをお願いいたします。

水道に関する事業者の申請等様式集

お問い合わせ

水道部 工務課

千葉県松戸市二ツ木2003番地の1
電話番号:047-341-0430 FAX:047-349-0881

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