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放課後児童クラブ

 保護者が就労等の理由で昼間家庭にいない小学生の児童を放課後にお預かりし、児童の健全な育成を図ります。

放課後児童クラブ利用申込みをする前に


放課後児童クラブの利用申込みをする前に、
該当する年度の 「松戸市放課後児童クラブ利用案内」をお読みください。

運営方法・クラブ一覧

 
松戸市では、全45ヶ所の放課後児童クラブの運営を、社会福祉法人・NPO法人・株式会社等へ委託しています。

開設時間・休所日

開設日 平日 下校時から午後7時
土曜日 午前8時から午後6時
長期休業日 午前8時から午後7時
休所日 日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)


平日は原則として午後1時から開設します。学校が早帰りの日は、学校の日課に合わせ開設します。
放課後児童クラブでは、保護者に児童のお迎えをいただくことを原則としてお願いしています。
また、車での送迎はご遠慮いただいております。

利用料

月額9,000円
ただし、教育委員会から就学援助の認定を受けている世帯や生活保護法に基づく被保護世帯の場合には申請により減免になります。
利用日数による日割りは行っておりません。利用の有無に関わらず在籍していれば月額利用料金が発生します。

利用料の納付方法

利用料の納付は原則として、口座振替となります。
振替日は原則、利用月の月末となります。ただし、12月は28日となります。また、振替日が土・日・祝日の場合は、翌営業日となります。

口座振替の申込方法

「Web口座振替受付サービスによるオンラインでのお申込み」または「口座振替依頼書を金融機関へご提出」のいずれかの方法にてお申し込みいただけます。
詳細については、利用決定時にご案内いたします。
年度途中でもお支払方法を口座振替に変更することができます。
「Web口座振替受付サービス」でお申込みいただいた場合、ご指定の月(最短翌月)から振替開始します。
「口座振替依頼書を金融機関へご提出」でお申込みいただいた場合、ご指定の月(最短翌々月)から振替開始します。

Web口座振替受付サービスの詳細

Web口座振替受付サービス

利用申込

新年度利用(令和7年4月から利用を希望する場合)


令和6年11月1日(金曜)から令和6年11月29日(金曜)の期間内に各クラブへお申込みください。


新規利用申込みをする方(初めて放課後児童クラブを利用する)

新規利用の方は、利用申込み後に面談を受けていただく必要があります。

面談の日程は、放課後児童クラブよりご連絡いたします。

申込期間を過ぎて提出した場合は、令和7年5月からの利用となります.

※学校選択制を希望する場合は、必ず期限までに希望した小学校の放課後児童クラブに申込みをしていただき、結果が出た後申込み内容に変更がある場合は速やかに子ども居場所課までお申し出ください。

※転入等の特別な事情があり期限までに申込みができない場合は、子ども居場所課までご相談ください。

令和7年度放課後児童クラブ新規利用のご案内(新1年生向け)

継続利用申込みをする方(現在クラブを利用している、または利用したことがある)

現在放課後児童クラブを利用している方も、4月以降の利用を希望する場合はお申込みが必要です。

利用している放課後児童クラブや、ページ下部に利用申込関係書式をご用意しておりますので

申込期間内に利用している放課後児童クラブへお申込みください。

申込期間を過ぎて提出した場合は、令和7年5月からの利用となります。

※前年度以前に利用料の滞納がある場合、ご利用前に全て納付してください。なお、納付に関するご相談をお受けしますので、子ども居場所課までご連絡ください。

新年度の利用申込に対する利用決定

利用要件を満たしているか子ども居場所課で審査の上、決定します。審査結果は2月中旬に書面で通知します。

年度途中利用


利用を希望する月の前々月末までに、利用申込書に証拠書類を揃え、利用したい放課後児童クラブへご提出ください。
月末がクラブ閉所日の場合は直前の開所日までが期限となります。
細かな申込期限は、「利用申込の期限早見表」をご参考ください。
以下の期日を過ぎた場合、次の月からの利用決定となります。

「利用申込の期限早見表」

利用開始日利用申込期限
令和6年12月1日令和6年10月31日(木曜)
令和7年1月1日令和6年11月30日(土曜)
令和7年2月1日令和6年12月28日(土曜)
令和7年3月1日令和7年1月31日(金曜)
令和7年5月1日令和7年3月31日(月曜)
令和7年6月1日令和7年4月30日(水曜)
令和7年7月1日令和7年5月31日(土曜)
令和7年8月1日令和7年6月30日(月曜)
令和7年9月1日令和7年7月31日(木曜)
令和7年10月1日令和7年8月30日(土曜)
令和7年11月1日令和7年9月30日(火曜)
令和7年12月1日令和7年10月31日(金曜)
令和8年1月1日令和7年11月29日(土曜)
令和8年2月1日令和7年12月27日(土曜)
令和8年3月1日令和8年1月31日(土曜)

※月単位での利用となりますので、月途中で利用を始める場合も利用開始日は月初となります。

年度途中の利用申込に対する利用決定

利用要件を満たしているか子ども居場所課で審査の上、決定します。審査期間を含め、最長2ヶ月程度の期間を要します。審査結果は、利用開始月の前月中旬に書面で通知します。

提出書類

  1. 放課後児童クラブ利用申込書(PDF:241KB)」(第1号様式)
  2. 「保護者が就労等により昼間家庭にいない状況等を証明する書類」(2人以降は写しも可)

※保護者が、就労以外の要件でお申込みする場合、その他証明書類の提出必要です。詳しくは下記リストまたは利用案内(4ページ)をご確認ください。

状況証明書類認定期間
就労している場合

就労証明書(指定書式)(PDF:305KB)

または

自営業届(指定書式)(PDF:90KB)

変則就労により就労時間が記載できない場合は、必ず就労時間がわかるシフト表等を添付してください。

自営業の場合は、必ず実績が確認できる証明書類(確定申告書の写し、開業届の写し、営業証明書等の中のいずれかひとつ)を添付してください。

※就労証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は虚偽の報告を行った場合、法令に違反する恐れがあります。

※就労証明書に記載の勤務先を退職したにもかかわらず、その事実を松戸市に知らせず利用を継続した場合は、利用決定の取り消しを行う可能性があります。

就労期間に応じて

無期雇用の場合、年度末まで

出産前後の場合母子手帳など保護者名及び出産予定日が確認できるものの写し出産予定月の前後2ヶ月の合計5ヶ月以内
疾病、看護、障がい等の場合

診断書、障害者手帳、療育手帳の写し等

※病名、症状、必要な療養期間、家庭での養育できない旨が記載されたもの。

療養期間に応じて
就学、職業訓練等の場合

在学証明書及び時間割が確認できるものの写し又は職業訓練の受講期間・時間が確認できるものの写し

在学期間に応じて
求職活動中の場合

求職活動申告書(指定書式)(PDF:105KB)

※利用開始日の2ヶ月後までに採用後の就労証明書等を提出していただきます。

※連続する求職活動を利用要件とすることはできません。

2ヶ月

利用中止


年度途中で利用を中止される場合には、「松戸市放課後児童クラブ利用中止届(PDF:175KB)」を中止希望月の当月20日までにクラブへ提出してください。(20日が土日祝日の場合、前営業日となります。)
利用中止届を提出しない場合は、その間の利用料が徴収されます。
※月単位での利用となりますので、月途中で利用を止めた場合も中止日はその月の月末となります。

例:令和7年4月30日でクラブの利用を中止する場合(5月1日以降利用しない場合)は、令和7年4月18日までにクラブへ「松戸市放課後児童クラブ利用中止届」の提出が必要です。

利用の取り下げ

放課後児童クラブ利用開始前に利用の取り下げをしたい場合は、「松戸市放課後児童クラブ利用中止届(PDF:175KB)」を利用開始する月の前月20日までにクラブに提出してください。(20日が土日祝日の場合、前営業日となります。)
利用中止届を提出しない場合は、その間の利用料が徴収されます。

例:令和7年4月1日から利用決定しているが、自宅での養育が可能となり、放課後児童クラブを利用しなくなった場合は、令和7年3月19日までに「松戸市放課後児童クラブ利用中止届」を利用予定の放課後児童クラブにご提出ください。

利用申込、中止などの書式(ダウンロード)

松戸市放課後児童クラブにおける第三者評価の実施について

松戸市放課後児童クラブにおける第三者評価の実施について

お問合せ先

松戸市 子ども部 子ども居場所課(市役所新館9階)
〒271-8588
千葉県松戸市根本387の5
電話:047-366-7464

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