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障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について

更新日:2024年4月18日

平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称:障害者差別解消法)が施行されました

 この法律は、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に暮らせる社会を目指し、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

 国土交通省ホームページにおいて、「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」が公表されております。
 松戸市指定給水装置工事事業者の皆様におかれましても、当指針を御確認いただき、衛生分野において事業者が障がい者に対し不当な差別的扱いをしないこと、また必要かつ合理的配慮を行う取組を積極的に進めていただくことをお願いいたします。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(国土交通省ホームページ)

お問い合わせ

水道部 工務課

千葉県松戸市二ツ木2003番地の1
電話番号:047-341-0430 FAX:047-349-0881

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