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松戸市街路樹等の保護育成に関する条例に基づく植栽地内行為の許可申請について

更新日:2026年4月1日

 松戸市の管理する植栽地において植樹帯の撤去、樹木の移植・切除・撤去、人工物の設置などを行う場合は、松戸市街路樹等の保護育成に関する条例に基づき、市に許可を申請する必要があります。

対象となる行為

  • 歩道の切下げに伴う植樹帯・植樹枡の撤去および樹木の移植
  • 提灯・イルミネーション等人工物の設置
  • 工事等における樹木の一時撤去・現状復旧
  • 電線・電柱等を敷設する際に障害となる箇所の剪定・切除

※「植栽地内行為許可申請」と「植栽地内行為完了届」の手続きが「オンライン(Web)」で行えるようになりました。
※歩道の切下げに関しては、別途道路維持課への申請が必要となります。


詳細につきましては下記資料をご参照ください。

道路工事施行承認に関すること(道路維持課のページへ移動します)

申請書ダウンロード

オンライン申請(Web受付)

(1)利用者登録
オンライン申請には、「松戸市オンライン申請システム」へのログインが必要です。
松戸市オンライン申請システムの利用者登録がお済みでない方は、オンライン申請の前に、次のリンク先ページ右上の「新規登録」ボタンから、利用者登録をしてください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。利用者登録「松戸市オンライン申請システム」トップページ

(2)申請フォームに入力
松戸市オンライン申請システムの利用者登録がお済みの方は、下記リンクからオンライン申請をしてください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。植栽地内行為許可申請(松戸市オンライン申請)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。植栽地内行為完了届(松戸市オンライン申請)

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お問い合わせ

街づくり部 みどりと花の課

千葉県松戸市竹ケ花136番地の2
電話番号:047-366-7378 FAX:047-368-9595

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