森林環境譲与税
更新日:2024年4月1日
森林には、地球温暖化防止のみならず、国土保全や災害防止、水源涵養など重要な公益的機能があり、適切な森林の整備を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状を受けて、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が成立され、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。
なお、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、譲与税の使途についてはインターネット等により公表することとなっています。
森林環境譲与税の使途について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、次のとおり公表します。
年度 | 事業数 | 事業総額 | 森林環境譲与税 | その他 | 積立総額 |
---|---|---|---|---|---|
令和元年 | なし | なし | 18,329,000円 | なし | 18,329,000円 |
令和2年 | なし | なし | 38,950,000円 | なし | 57,279,000円 |
令和3年 | なし | なし | 39,689,000円 | 2,000円 | 96,970,000円 |
令和4年 | 2事業(PDF:294KB) | 10,400,676円 | 52,622,000円 | 1,000円 | 139,191,324円 |
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