行政不服審査制度について
更新日:2023年9月13日
行政不服審査制度とは
行政庁の違法又は不当な処分があった場合に、国民(市民)の権利利益を簡易迅速かつ公正な手続きで救済し、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
審査請求の対象
「処分」と「法令に基づく申請に対する不作為」です。
苦情などは対象ではありません。
審査請求ができる人
処分に対しては、「不服がある者」が審査請求できます。
不作為に対しては、「法令に基づく申請を行った者」が審査請求できます。
いずれも、自己の権利利益を侵害されていることが必要です。
審査請求手続の流れ(市長部局の場合)
審査請求をする場合は、原則各担当課の窓口に審査請求書をご提出ください。審査請求書が提出されると、請求の対象となる処分に関わっていない職員から指名された審理員が審理を行います。
審理員の作成した意見書を、有識者により構成される松戸市行政不服審査会に諮問し、答申を得た上で裁決を行います。なお、審査請求人の希望があれば、松戸市行政不服審査会への諮問は省略することができます。
担当部署 | 備考 | |
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処分庁 | 実際に処分を行う所属 | 原則として処分担当課に審査請求書をご提出ください。 |
審査庁 | 行政経営課 (情報公開、個人情報保護に関するものは除く) |
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審理員 | 審査庁(市長)が指名する課長相当職以上の職員 | 審査請求人が希望する場合は、審理員と処分担当課同席の上、口頭で意見を述べる機会が与えられます。 |
審理員の補助者 | 審理員の属する所属の担当職員 | |
第三者機関 | 松戸市行政不服審査会 | 審査請求人の希望により、松戸市行政不服審査会への諮問手続を省略することができます。 |
第三者機関の事務局 | 文書管理課 | |
審理員の省略 | 松戸市情報公開審査会・松戸市個人情報保護審議会 | 教育委員会、建築審査会等は審理員の指名及び松戸市行政不服審査会への諮問はありません。 |
※審査庁とは、市長を指しますが、行政経営課が事務を担当します。
※処分庁とは、市長を指しますが、実際に処分を行う所属が事務を担当します。