行政不服審査制度について
更新日:2026年1月8日
行政不服審査制度とは
行政庁の違法又は不当な処分があった場合に、国民(市民)の権利利益を簡易迅速かつ公正な手続きで救済し、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
なお、このページの説明は、松戸市長に対する審査請求の一般的な内容です。
審査請求の対象
「処分」と「法令に基づく申請に対する不作為」です。
苦情などは対象ではありません。
「法令に基づく申請に対する不作為」に対する審査請求は、法令に基づく申請をし、相当の期間を経過したにもかかわらず、法令上応答を義務付けられている行政庁が何ら処分をしない場合に行うことができます。
審査請求ができる人
処分に対しては、「不服がある者」が審査請求できます。
不作為に対しては、「法令に基づく申請を行った者」が審査請求できます。
いずれも、自己の法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者であることが必要です。
提出書類
審査請求書
審査請求は、他の法律、条例に口頭でできる旨が定められている場合を除き、書面を提出する必要があります。
法定の事項が記載されていれば書式は自由ですが、このページ下部でダウンロードできる書式を参考にしてください。(ダウンロードできる書式は市長が審査庁となる場合のものです。)
審査庁と処分庁が異なる場合は、正本、副本各一通で二部の提出が必要です。
審査請求人が法人その他の社団・財団である場合は、審査請求人として、法人その他の社団・財団の名称に加えて、代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載してください。
添付書類
・審査請求人が法人その他の社団・財団である場合は、代表者又は管理人の資格を証明する書面 一部
(例 商業登記簿謄本の写し)
権利能力なき社団の場合は、定款又は寄付行為、会議録の写し(代表者決定の際のもの)等 一部
・審査請求が代理人による場合は、代理人の代理権を証する委任状 一部
・そのほか、必要に応じて、審査請求の内容を具体的に示す資料等 一部(審査庁と処分庁が異なる場合は二部。例 処分通知の写し等)
・添付書類にマイナンバーが記載されている場合は、マイナンバーを黒塗りしてコピーしたものを提出してください。
審査請求手続の流れ(市長部局の場合)

審査請求をする場合は、原則各担当課の窓口に審査請求書をご提出ください。審査請求書が提出されると、請求の対象となる処分に関わっていない職員から指名された審理員が審理を行います。
審理員の作成した意見書を、有識者により構成される松戸市行政不服審査会に諮問し、答申を得た上で裁決を行います。なお、審査請求人の希望があれば、松戸市行政不服審査会への諮問は省略することができます。
また、地方自治法の定めにより、一定の場合には、松戸市行政不服審査会への諮問ではなく、松戸市議会に諮問する必要があります。
| 担当部署 | 備考 | |
|---|---|---|
| 処分庁 | 実際に処分を行う所属 | 原則として処分担当課に審査請求書をご提出ください。 |
| 審査庁 | 行政経営課 (情報公開、個人情報保護に関するものは除く) |
|
| 審理員 | 審査庁(市長)が指名する課長相当職以上の職員 | 審査請求人が希望する場合は、審理員と処分担当課同席の上、口頭で意見を述べる機会が与えられます。 |
| 審理員の補助者 | 審理員の属する所属の担当職員 | |
| 第三者機関 | 松戸市行政不服審査会 | 審査請求人の希望により、松戸市行政不服審査会への諮問手続を省略することができます。 |
| 第三者機関の事務局 | 文書管理課 | |
| 審理員の省略 | 松戸市情報公開審査会・松戸市個人情報保護審議会 | 教育委員会、建築審査会等は審理員の指名及び松戸市行政不服審査会への諮問はありません。 |
※審査庁とは、市長を指しますが、行政経営課が事務を担当します。
※処分庁とは、市長を指しますが、実際に処分を行う所属が事務を担当します。
審査請求の取下げ
審査請求に対する裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。
審査請求の取下げは、書面を提出して行います。


