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公文書への公印の押印を見直しました

更新日:2026年2月1日

令和8年2月1日から、公印押印事務の簡素化、効率化及びデジタル化等への対応を図るため、市が施行する公文書のうち公印を押印する文書を明確化しました。
 なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありません。

1.公印を押印する文書

公印を押印する文書
文書の種類 文書の例
(1) 法令等により押印が義務付けられている文書 ・契約書(地方自治法第234条第5項。ただし電子署名 による場合を除く)
・裁決書(行政不服審査法第50条第1項)
・その他法令や様式等で押印が求められている文書
(2) 権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書 ・許認可等行政処分に関する文書
・納入通知書、督促状 ・辞令
・訴訟、争訟に関する文書 ・協定書、覚書 など
(3) 特定の事実を証明する文書 ・証明書 ・身分証
・委任状 など
(4) その他特に押印が必要と認められる文書 ・表彰状、感謝状
・送付先の書式等により押印が求められている文書
・送付先の相手方から押印を求められた文書
・その他特に押印が必要と認めた文書

2 公印を押印しない文書

次のような文書には、原則、公印を押印しないこととなります。
公印を押印しない文書には、発信者の下に「(公印省略)」と記載します。

  • 補助金交付決定通知書、額の決定通知書
  • 後援決定通知書、監督職員選任通知
  • 会議、説明会、研修会等の案内文
  • 照会、回答、報告に関する文書
  • 委員就任の依頼文、調査の依頼文
  • 案内状、あいさつ状、資料等の送付文 など

お問い合わせ

総務部 文書管理課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館1階
電話番号:047-366-7107 FAX:047-366-8101

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