公文書への公印の押印を見直しました
更新日:2026年2月1日
令和8年2月1日から、公印押印事務の簡素化、効率化及びデジタル化等への対応を図るため、市が施行する公文書のうち公印を押印する文書を明確化しました。
なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありません。
1.公印を押印する文書
| 文書の種類 | 文書の例 |
| (1) 法令等により押印が義務付けられている文書 | ・契約書(地方自治法第234条第5項。ただし電子署名 による場合を除く) ・裁決書(行政不服審査法第50条第1項) ・その他法令や様式等で押印が求められている文書 |
| (2) 権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書 | ・許認可等行政処分に関する文書 ・納入通知書、督促状 ・辞令 ・訴訟、争訟に関する文書 ・協定書、覚書 など |
| (3) 特定の事実を証明する文書 | ・証明書 ・身分証 ・委任状 など |
| (4) その他特に押印が必要と認められる文書 | ・表彰状、感謝状 ・送付先の書式等により押印が求められている文書 ・送付先の相手方から押印を求められた文書 ・その他特に押印が必要と認めた文書 |
2 公印を押印しない文書
次のような文書には、原則、公印を押印しないこととなります。
公印を押印しない文書には、発信者の下に「(公印省略)」と記載します。
- 補助金交付決定通知書、額の決定通知書
- 後援決定通知書、監督職員選任通知
- 会議、説明会、研修会等の案内文
- 照会、回答、報告に関する文書
- 委員就任の依頼文、調査の依頼文
- 案内状、あいさつ状、資料等の送付文 など


