建築審査課
更新日:2021年7月1日
申請書類等の押印廃止について
建築審査課にて取り扱う各種申請及び届出に係る押印は不要となりました。(道路位置指定等の土地所有者等の承諾に係るものは、押印が必要です。)国の法令や千葉県の条例に基づく手続きについては、国の法令等の改正状況に合わせた対応を行います。
ただし、申請等の手続きを委任する場合は、委任状への委任者の押印が必要となります。
担当業務
- 建築相談に関すること
- 建築基準法(昭和25年法律第201号) に基づく建築物の建築等に関する申請書、通知書、届出書等の受付及び交付に関すること
- 建築基準法に基づく建築設備の審査及び完了検査に関すること
- 建築基準法に基づく工作物の審査及び完了検査に関すること
- 不適格建築物台帳等の作成及び保管に関すること
- 建築基準法に基づく建築計画概要書等の閲覧に関すること
- 建築台帳記載事項証明書の交付に関すること
- 建築基準法に基づく指定道路に関すること
- 建築基準法に基づく狭あい道路等の調査及び整備に関すること
- 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)に関すること
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく特定建築物の認定等に関すること
- 建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関すること
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく住宅の認定に関すること
- 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく建築物の認定に関すること
- 千葉県福祉のまちづくり条例(平成8年千葉県条例第1号)に関すること
- 建築基準法に基づく公開による公聴会に関すること
- 建築物の動態統計に関すること
提供情報
建築関係
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定について
道路関係
