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道路について

お知らせ

松戸市では、今般の建築基準法第43条の改正に伴い、接道の特例に関する認定基準及び許可基準を平成31年4月1日に施行しました。
基準につきましては、以下のリンク先よりご参照下さい。

指導要綱・取扱要領等

1 道路と敷地の関係

建築基準法(以下「法」という。)では、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないことになっています。(法第43条第1項)
 この場合「道路」とは、法第42条で定める建築基準法上の道路のことであり、登記上の地目が公衆用道路であったり、公道であっても建築基準法上の道路に該当しない場合もありますのでご注意ください。また、建築基準法施行条例により、上記の数値を超える条件が加わる場合がありますのでご注意ください。

2 建築基準法上の道路の種別

建築基準法上の道路種別については、建築審査課受付窓口にて道路種別図を作成し、閲覧に供しておりますのでご利用ください。なお、電話での道路種別のお問合せは、依頼場所が特定できないこと等から間違いが生じることが考えられるため、お断りしておりますのでご了承ください。

3 道路調査

下記の場合は、建築審査課へお尋ねください。
(1) 建築基準法第43条の規定による認定又は許可を申請する場合
(2) 建築基準法第42条に定める道路の種別が不明の場合

関連情報

各種申請手数料について

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