埋蔵文化財
更新日:2024年8月20日
遺跡の範囲内に家を建てるときは、文化財保護法によって着工60日前までに届け出ることが定められています。また、着工前に、発掘調査が必要な場合もあります。周知の埋蔵文化財包蔵地に隣接する土地など、周知の埋蔵文化財包蔵地外であっても遺跡がある可能性のある土地については、発掘調査が必要な場合もあります。
遺跡所在地の照会
遺跡の所在地は、文化財保存活用課分室に分布図があります。事前に文化財保存活用課分室へ相談してください。
照会は電話では受け付けておりません。窓口・電子メール・FAXにて承っております。電子メール・FAXの場合は、周辺が分かる地図に該当箇所を示していただき、あわせて地番、ご連絡先の電話番号をお願いいたします。
※埋蔵文化財発掘調査につきまして、現在大変混みあっております。発掘調査実施まで2か月半ほどお時間をいただく場合がございます。
電子メール・FAXによる照会にご協力ください
なるべく電子メール・FAXによる照会にご協力くださいますようお願いいたします。
問い合わせ先
生涯学習部 文化財保存活用課分室
所在地:千葉県松戸市根本356 京葉ガスビル5階
TEL:047-366-7462 FAX:047-366-7055
電子メール:mcmaizou@city.matsudo.chiba.jp
※担当部署の部署名が令和4年4月から変更になっております。
※千葉県内の埋蔵文化財包蔵地の「概要」及び国・県指定文化財データは、「ちば情報マップ」から「ふさの国文化財ナビゲーション」をご覧ください。ただし、埋蔵文化財包蔵地の内容を証明するものではありませんのでご了承の上、ご利用ください。
発掘調査から終了までの流れ(フローチャート)(PDF:136KB)
埋蔵文化財発掘の届出に関する書類
書類を提出する場合は、必ず事前に文化財保存活用課分室へご相談ください。
PDF版
文化財保護法第93条第1項、同第184条第1項及び文化財保護法施行令第5条第2項の規定による「埋蔵文化財発掘の届出」様式(PDF:182KB)
Word版
文化財保護法第93条第1項、同第184条第1項及び文化財保護法施行令第5条第2項の規定による「埋蔵文化財発掘の届出」様式(Word:66KB)
届出に添付する書類とその部数
- 「埋蔵文化財発掘の届出」(2部)
- 位置図(2部) 2,500分の1の都市計画図(白図) ※対象地を赤色で明示してください。
- 配置図(2部) 縮尺の明確なもの(100分の1、300分の1など)
- 建物平面図・立面図(2部)
- 基礎図(2部) 建築物地下の基礎がわかるもの
- 公図(1部 ※コピー可)
- 承諾書(1部)土地所有者からのもの
市内遺跡発掘調査概要
令和4年度 市内遺跡発掘調査
令和4年度の市内遺跡発掘調査は、確認調査12件を実施しました。
令和3年度 市内遺跡発掘調査
令和3年度の市内遺跡発掘調査は、確認調査17件を実施しました。
令和2年度 市内遺跡発掘調査
令和2年度の市内遺跡発掘調査は、確認調査17件、本調査1件を実施しました。
令和元年度 市内遺跡発掘調査
令和元年度の市内遺跡発掘調査は、確認調査14件、本調査3件を実施しました。
令和元年度までの市内遺跡発掘調査報告書は、松戸市立図書館本館、行政資料センターで閲覧できます。
また、行政資料センターで販売しています。
在庫がない場合もございますので、予めお問合せください。釣り銭の用意がございませんので、
お釣りが無いようご準備をお願いしております。
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