建築基準法第43条第2項について
更新日:2019年8月2日
建築基準法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は道路に2メートル以上接していなければなりません。建築基準法第43条第2項に規定する一定の要件を満たしたものについては、認定又は許可ができる場合があります。
詳細は建築審査課へお尋ねください。
関連ダウンロード
建築基準法第43条第2項第1号認定申請の記載要領(PDF:546KB)
建築基準法第43条第2項第2号許可申請の記載要領(PDF:1,602KB)
参考リンク
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