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建築基準法第43条第2項について

更新日:2019年8月2日

 建築基準法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は道路に2メートル以上接していなければなりません。建築基準法第43条第2項に規定する一定の要件を満たしたものについては、認定又は許可ができる場合があります。
 詳細は建築審査課へお尋ねください。

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参考リンク

道路について

指導要綱・取扱要領等

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お問い合わせ

街づくり部 建築審査課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-6800 FAX:047-366-6801

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