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建築計画概要書の閲覧について

更新日:2013年11月25日

 「建築計画概要書」とは、建築確認申請の際に提出していただく書類で、建築計画の概略が記載されています。この書類には、建築主、設計者、工事施工者等の住所氏名、地名地番、面積、構造、高さ、階数等の建築物の概要及び案内図、配置図が記載されています。(平面図、構造図などの詳しい内容は記載されていません。)

 建築計画概要書の閲覧制度は、違反建築物を未然に防止するとともに、無確認建築物の売買や建物を建てる際に起こりうる周辺とのトラブル防止等の観点から設けられた制度です。

 このため、営業目的や閲覧目的の不明な閲覧、物件を特定しない大量閲覧はできません。

閲覧の場所

  • 街づくり部建築審査課(新館8階)

閲覧時間

  • 午前9時から午後4時30分まで(昼休み、日曜日及び土曜日、祝日、年末年始を除く)

閲覧にあたっての注意事項

  • 建築計画概要書閲覧の際は、窓口にて、閲覧申請書に必要事項の記入をお願いします。
  • 建築物を特定していただく必要があります。

 建築計画概要書の閲覧の際には、確認番号、確認年月日が不明の場合、お客様ご自身が確認台帳を閲覧し、建築物を特定していただきますので、以下の内容が記載されている書類などをできるだけ多くお持ちいただくようにお願いします。

  1. 確認番号、確認年月日
  2. 建築物の建築年月日(少なくとも年度)
  3. 建築確認当時の建築物の地名地番
  4. 建築主氏名(建築確認を提出した申請者の氏名)
  5. 敷地面積、延べ面積
  6. 建築物の位置が特定できるもの

 また、確認台帳から建築物を特定する場合、時間がかかることがありますので、時間に余裕を持ってお越しください。

  • 松戸市で保管されている建築計画概要書は、昭和46年度以降の建築確認済みのものとなります。(昭和47年度の一部は保管されていません。)
  • 建築計画概要書は、書庫に保管されているため、準備に時間がかかりますので、ご承知おきください。
  • 建築計画概要書・建築確認台帳の内容についてのお問い合わせは、電話では行っていません。

参考資料

  • 松戸市建築基準法施行細則(抜粋)

(概要書等の閲覧)
第25条 省令第11条の4第3項の規定による書類(以下「概要書等」という。)の閲覧所は、街づくり部建築審査課とする。
2 概要書等の閲覧日は、次の各号に掲げる日以外の日とし、その閲覧時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 市長は、前項の規定にかかわらず概要書等の整理その他の理由により概要書等を閲覧させないことがある。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。
4 概要書等を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けの閲覧簿に住所、職業、氏名、閲覧の目的及び建築物の所在地を記載しなければならない。
5 閲覧者は、概要書等を閲覧所の外へ持ち出すことはできない。
6 市長は、前2項の規定に違反する者、係員の指示に従わない者又は概要書等を汚損若しくはき損するおそれがあると認められる者に対しては、閲覧を拒否し、又は中止させることができる。

参考リンク

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お問い合わせ

街づくり部 建築審査課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-6800 FAX:047-366-6801

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