期日前投票制度
更新日:2024年11月15日
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(投票日当日投票所投票主義)、選挙期日に用事があるため投票所へ行くことができない方は下記のとおり期日前投票をすることができます。
期日前投票制度
対象となる投票
住所地(選挙人名簿登録地)の市区町村で行う投票が対象となります。
投票期間
選挙期日の公示(または告示)日の翌日から選挙期日の前日までの間(土日祝日含む)。
投票することができる方
選挙期日(投票日)に仕事などの用務があり投票所へ行くことができない方。
(例:日曜日に営業する自営業の方、冠婚葬祭の予定のある方、旅行の予定のある方など。)
投票の際には、上記のような事由に該当する旨の「宣誓書」の提出が必要となります。
投票場所
住所地(選挙人名簿登録地)に設けられる期日前投票所
松戸市の期日前投票所は、市役所本庁のほか支所等に設けられます。ただし、選挙の種類によって、投票できる期間が本庁と支所等で異なる場合があります。
各期日前投票所の地図は、やさシティマップ(新しいウィンドウで開きます)の「投票所管理マップ」からご確認ください。(「期日前投票所」でキーワード検索。)
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
※一部の会場では投票時間が異なる場合がありますので事前にご確認ください。
投票手続き
期日前投票を行う際は、「宣誓書」の提出が必要となります。
宣誓書を提出する以外は、選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続きは同じです。投票用紙を直接投票箱に投かんして投票します。
期日前投票の「宣誓書」について
期日前投票を行う際には、選挙期日当日該当すると見込まれる期日前投票事由が、真正であることを誓う旨の宣誓書を提出しなければなりません。宣誓書は「投票所入場整理券」の裏面に印刷してあり、あらかじめ必要事項をご記入のうえ会場にお持ちいただくと、スムーズに受付ができます。
投票所入場整理券が届いていない方や紛失した方などは「宣誓書」を印刷し、あらかじめ必要事項をご記入のうえ会場へお持ちいただくと、スムーズに受付ができます。
※宣誓書(PDFデータ)のダウンロードリンクは選挙時に公開します。
※宣誓書は期日前投票所にも備えてありますので、投票所入場整理券や印刷した宣誓書を持参していない場合でも投票ができます。
