不在者投票制度
更新日:2023年4月10日
仕事や旅行などさまざまな理由で、選挙期間中に投票所に行けない方は下記の方法により不在者投票をすることができます。
不在者投票制度
1.滞在先(選挙人名簿登録地以外)の市区町村で行う不在者投票
長期出張や出産などのため、名簿登録地以外の市区町村に滞在中で選挙期間中に投票所へ行くことができない人は、滞在先の市区町村において不在者投票をすることができます。
手続の概要
- 本人から住所地(名簿登録地)の市区町村選挙管理委員会に、直接または郵便等、もしくはオンラインにより、投票用紙など必要な書類を請求します。(選挙が近くなると、ホームページ上に「投票用紙等の請求書兼宣誓書の様式」及び「オンライン請求のリンク」を掲載しますのでご利用ください。)
- 選挙管理委員会から滞在先へ投票用紙などを送付しますので、送られてきた書類一式を最寄りの市区町村選挙管理委員会へ持参して不在者投票を行います。
- 記入した投票用紙は、不在者投票を行った選挙管理委員会から名簿登録地の選挙管理委員会へ送付されます。
※市選挙管理委員会への請求書の提出及び投票用紙のやりとりには、FAX・電子メール等は使えません。余裕をもってお手続きをお願いします。
※オンラインにより請求する場合には、マイナンバーカードによる公的個人認証サービス(電子署名)が必要となります。
※不在者投票の受付場所などは、市区町村によって異なりますので事前に投票する市区町村の選挙管理委員会にご確認ください。
※選挙管理委員会から送付された投票用紙などの入った封筒は、開封せずに持参してください。また、あらかじめ投票用紙に候補者の氏名等を記載しないでください。
2.病院等の指定施設内における不在者投票
病院や老人ホームなどの施設のうち、都道府県の選挙管理委員会に「不在者投票ができる施設」として指定されている施設に入院・入所中の方は、その施設内において不在者投票をすることができます。
手続の概要
- 入院・入所している施設の長(不在者投票管理者)へ不在者投票を行いたい旨を申し出てください。
- 施設の長が住所地(名簿登録地)の選挙管理委員会へ投票用紙などを請求します。(選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。)
- 選挙管理委員会は施設の長へ投票用紙などを交付しますので、選挙人は施設の長の管理のもと不在者投票をします。
- 記入した投票用紙は、施設の長から名簿登録地の選挙管理委員会へ送付されます。
※指定施設かどうかわからないときは、入院・入所している施設に直接確認するか、施設所在地の選挙管理委員会へお問い合わせください。
3.郵便等による不在者投票
下記表「郵便等による不在者投票の対象者」に該当する選挙人の方は、郵便等による不在者投票をすることができます。
手続の概要
- 郵便等による不在者投票を希望する方は、あらかじめ郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、名簿登録地の選挙管理委員会に申請し、交付を受けます。
- 選挙人は、「郵便等投票証明書」を添えて名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求します。
- 交付された投票用紙を自宅等自分の居る場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の選挙管理委員会へ送付します。
※「郵便等投票証明書」の交付申請に関することなど詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。
郵便等による不在者投票の対象者
「身体障害者手帳」か「戦傷病者手帳」を持っている方で次のような障がいのある方。または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
身体障害者手帳の障害名 | 障害の程度 |
両下肢、体幹、移動機能の障害 |
1級もしくは2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸の障害 | 1級もしくは3級 |
免疫、肝臓機能の障害 | 1級から3級 |
※身体障害者手帳については、該当する障害の部位および、該当する障害の程度は「障害名」記載欄の等級となります。「身体障害者程度等級」とは異なりますのでご注意ください。
戦傷病者手帳の障害名 | 障害の程度 |
両下肢、体幹の障害 | 特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 特別項症から第3項症 |
介護保険の被保険者証の要介護状態区分 |
「要介護5」の方 |
※手帳の記載で該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会へお問い合わせください。
※郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者や申請方法等については、別途選挙管理委員会へお問い合わせください。
4.国外における不在者投票
法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理のもとで投票する制度です。
5.船員による不在者投票(洋上投票)
一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員には、何通りかの不在者投票制度手続があります。このうち、船舶からFAXによって投票するのが「洋上投票」です。
洋上投票には、FAX投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続が必要です。
また、洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。
6.南極投票
国の行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人が、FAXによって投票する制度です。
南極投票の対象も、洋上投票と同様に衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。
その他
投票日には選挙権を有することとなるが、投票日前においてはは未だ選挙権を有しない者。
たとえば、投票日には18歳を迎えるが、投票日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない場合などについては、期日前投票をすることができません。この場合は、名簿登録地で投票する場合であっても、例外的に不在者投票をすることとなります。
投票方法
※投票記載所は、期日前投票所内に設置しています。
1.受付
受付で、「投票用紙等の請求書兼宣誓書」を受け取ります。用紙に記載された不在者投票事由の中から仕事やレジャーなど自分が該当するものを選択し、必要事項を記入して受付に提出します。
2.投票用紙の交付
選挙人名簿と照合し、投票用紙および選挙の種類が記載された投票用封筒(内封筒・外封筒)を受け取ります。
3.投票
- 投票記載台で投票用紙に記入します。
- 投票用紙を内封筒に入れ、封をします。さらに外封筒に入れ封をし、外封筒の表面に署名します。
- 不在者投票管理者(期日前投票管理者と兼ねています)へ提出し、外封筒に立会人が署名又は記名押印します。
- 不在者投票管理者が提出された外封筒をほかの封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、選挙人の属する投票区の投票管理者へ送致します。
以上で、投票終了となります。
