投票所入場整理券
更新日:2025年4月6日
投票所入場整理券は選挙期日や、投票所の場所をお知らせするとともに、投票所にお持ちいただくことで、受付から投票までを円滑に行えるようにするために発行しています。万一、投票所入場整理券を破損・紛失した場合や、お手元に届いていない場合でも、松戸市の選挙人名簿に登録されている方であれば投票できますので投票所の係員までお申し出ください。
また、投票所入場整理券の裏面には、期日前投票の「宣誓書」が印刷されています。混雑緩和のため、整理券が届いている方は、あらかじめ宣誓書に必要事項を記入のうえご持参ください。
- 選挙期日当日の投票所に関しては、 「投票所案内(各投票所の地図等)」をご覧ください。
- 選挙人名簿の登録に関しては、「選挙人名簿と登録者数(内部リンク)」をご覧ください。
松戸市の投票所入場整理券(イメージ)
※選挙によって、デザインや色が変わる可能性があります
投票所入場整理券を「封筒」で郵送します
- 長3サイズ (12cmx23.5cm)の封筒にて郵送します。
- 1通の封筒に同一世帯全員分(1人1枚)の投票所入場整理券と案内チラシが同封されています。投票の際は、ご自身の投票所入場整理券を投票所へご持参ください。
- 投票所入場整理券には選挙期日当日の投票所が記載されています。施設工事などで投票所が変更となる場合がありますので、投票所をご確認のうえお越しください。
※なお、選挙の前に他の市区町村に住所を移転された方は選挙の種類などによっては投票できない場合があります。
- 封筒には、宛名用紙、投票所入場整理券(世帯全員分)、案内チラシを封入しています。
- 投票所入場整理券は世帯全員分が一人一枚ずつ入っていますので、投票の際には、ご自分の名前が記載されている投票所入場整理券を、投票所にご持参ください。
- 投票所入場整理券の裏面には、期日前投票用の「宣誓書」が印刷してあります。混雑緩和のため、整理券が届いている方は、あらかじめ宣誓書に必要事項を記入のうえご持参ください。
※投票所入場整理券は、本人以外は使用できません。他人になりすまして投票を行うことは、処罰の対象となります。
よくあるお問合せ
質問1
封書が1通しか届いていません。
回答1
封書の宛名に記載している世帯全員(選挙人名簿登録者)の投票所入場整理券が、1通の封筒に1人1枚ずつ同封されています。
投票の際は、ご自身の投票所入場整理券を投票所へお持ちください。
質問2
封書は届いたが、投票所入場整理券が家族全員分入っていませんでした。
回答2
封書は「住民基本台帳上の世帯毎(住民票の世帯毎)」に郵送しています。世帯を分けられている方には、別の封書にて郵送していますので、ご確認ください。
なお、投票所入場整理券がお手元に届いていない場合でも、本市の選挙人名簿に登録されている方であれば投票できます。投票会場まで直接お越しください。
質問3
投票所入場整理券を破って(汚して)しまいました。
回答3
投票所の係員に投票所入場整理券を破損した旨をお申し出ください。選挙人名簿の登録を確認したのち投票することができます。また、出先から直接投票に行く場合など、投票所入場整理券を持参しなくても本市の選挙人名簿に登録があれば投票ができます。
ご自身の投票所がわからない場合は、投票所案内(各投票所の地図等)をご確認いただくか、選挙管理委員会へお問い合わせください。
質問4
選挙期日当日に投票する場合、投票所入場整理券の裏面の宣誓書欄に記入は必要ですか。
回答4
投票所入場整理券の裏面は期日前投票の際に使用するため、当日投票する方は宣誓書欄への記載は不要です。
ただし、期日前投票により投票される方は、宣誓書の記載が必要となりますので、整理券が届いている方は、あらかじめ宣誓書に必要事項を記入のうえご持参ください。
