在外選挙制度
更新日:2024年11月15日
日本国外に転出された方も、衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票をすることができます。
仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票をするためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」へ登録され「在外選挙人証」の交付を受けることが必要です。
※最高裁判所裁判官国民審査法の改正(公布日 令和4年11月18日、施行日 令和5年2月17日) により、最高裁判所裁判官国民審査についても在外投票が可能となりました。
在外選挙人名簿の登録制度について
在外選挙人名簿への登録は、下記方法により申請できます。
登録申請方法
申請方法 | 申請先 | 申請の時期 | その他 |
---|---|---|---|
出国時申請(国内) |
市区町村選挙管理委員会 (注釈1) | 国外への転出届を提出した日から転出予定日までの間 | 最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が申請できます。 |
在外公館申請(国外) | 地域を管轄する在外公館(大使館・総領事館等) |
国外へ転出後 | 被登録資格として、在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することが必要です。なお、3か月未満の時期でも申請は可能です。 |
(注釈1) 松戸市では、市民課・支所等の窓口で国外への転出届に併せて在外選挙人名簿の登録申請を受け付けています。
なお、松戸市に申請できるのは、松戸市の選挙人名簿に登録されている方です(登録予定の方を含む)。ご自身が選挙人名簿に登録があるか不明な場合は、あらかじめ選挙管理委員会(366-7386)へお問い合わせください。
(注釈2) 旅券法第16条により、海外に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その地域を管轄する在外公館に「在留届」を提出する必要があります。
詳しくは、外務省ホームページ「在留届をご存知ですか?」(外部リンク)をご覧ください。
(注釈3) 国外における住所が確認できないまま国外への転出届から4か月が経過し、最終住所地の市区町村の選挙人名簿から抹消された場合には、登録の移転をされる資格を失いますので、ご注意ください。
登録申請の流れ
出国時申請(国内)
松戸市における出国時申請の流れ
- 申請者(海外居住予定者)は、松戸市(最終住所地)の市民課や支所等の窓口に国外への転出届を出す際、併せて在外選挙人名簿への登録の移転を申請する。出国後、速やかに(遅くとも転出予定日から4か月が経過する前)最寄りの在外公館に在留届を提出する。
- 松戸市は、選挙人名簿の登録や国外に住所を有することを確認後、在外選挙人名簿に登録の移転をし、在外選挙人証を在外公館に送付する。
- 在外公館は、松戸市から送付された在外選挙人証を申請者に直接または郵送で交付する。
※国外における住所が確認できないまま国外への転出届から4か月が経過し、松戸市の選挙人名簿から抹消された場合には、登録の移転をされる資格を失います。なお、登録の移転をされる資格を失った後で在外選挙人名簿への登録を希望される場合は、在外公館申請による登録を行うことになります。
在外公館申請(国外)
- 申請者(在留邦人)は、海外出発前に国外への転出届を提出する。海外居住後、在外公館に申請書等の必要な書類を提出する。
- 在外公館は、管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを確認後、松戸市に申請書を送付する。
- 松戸市は、登録資格について審査後、在外選挙人名簿へ登録(又は登録不可)し、在外選挙人証(又は不登録通知)を在外公館に送付する。
- 在外公館は、松戸市から送付された在外選挙人証(又は不登録通知)を申請者に直接または郵送で交付する。
※国外への転出届を出さないと、国内の選挙人名簿に登録されたままとなるため、在外選挙人名簿への登録はできません。
在外選挙人証の交付について
在外選挙人名簿に登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が登録地の選挙管理委員会から在外公館等を通じて交付されます。在外選挙人証は、投票する都度提示していただきますので大切に保管してください。
在外選挙人証の記載事項変更について
在外選挙人証に記載されている住所、住所以外の送付先、氏名に変更が生じた場合は、直ちに在外選挙人証記載事項変更の手続きを行ってください。
変更の手続きは、居住している住所を管轄する在外公館等で関係書類に記入、提出することによって行います。申請の際には、在外選挙人証の提出が必要となります。
在外選挙人証の再交付について
在外選挙人証を紛失・汚損又は投票用紙等の交付記録欄に余白がなくなってしまった場合は、在外選挙人証の再交付申請を行ってください。再交付申請は、居住している住所を管轄する在外公館等で関係書類に記入し、提出することによって行います。
なお、申請の際には、在外選挙人証の提出(汚損又は投票用紙等の交付記録欄に余白がなくなってしまった場合)が必要となります。
登録の抹消について
在外選挙人名簿に登録されている方が、国内で住民票を作成(住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日)して4か月が経過すると、登録地の在外選挙人名簿から抹消されます。(但し、在外選挙人名簿の登録先である市区町村に住民票を作成し、4ヶ月経過する前に、再度、登録先の市区町村から直接国外へ転出した場合は、在外選挙人名簿からは抹消されません)。
抹消後は在外投票できませんので直ちに在外選挙人証を登録地の選挙管理委員会に返納してください。
なお、在外選挙人証を返納せず、抹消された在外選挙人証を提示して行った在外投票は登録地の選挙管理委員会で不受理となります。
投票の方法について
次のいずれかの方法により投票することができます。
在外公館投票
投票記載場所が設けられている在外公館等に直接出向き、在外選挙人証及び旅券等を提示して投票する方法です。なお、投票できる期間、時間等は在外公館毎に異なるため、事前に各在外公館までお問い合わせください。
郵便投票
登録先の市区町村の選挙管理委員会に対して投票用紙等の交付請求を行い、自宅等に送付された投票用紙等に、現存する場所で記入して、登録地の市区町村の選挙管理委員会へ国際郵便を利用し郵送する方法です。投票用紙等の請求は、公示前よりできますが、選挙期日の4日前までに登録地の選挙管理委員会に届いている必要があります。請求の際は、「在外選挙人証」を必ず同封してください。
※郵送料が発生する他、投票用紙等の送付には大変時間がかかりますので、お早めに投票用紙等の請求をしてください。
国内における投票
選挙期間中に一時帰国された方や、帰国直後(転入届の提出後3か月満たない方)で選挙人名簿に登録されていない方は、当日投票、期日前投票又は不在者投票を利用して投票することが出来ます。なお、いずれの投票方法においても「在外選挙人証」の提示が必要です。
当日投票
登録先の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所で投票する方法です。
松戸市では、松戸市役所(第1投票区)を在外投票ができる投票所に指定しています。それ以外の当日投票所では、投票ができませんのでご注意ください。
なお、投票には「在外選挙人証」の提示が必要ですので、必ずお持ちください。
期日前投票
登録先の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所で投票する方法です。松戸市では、松戸市役所内期日前投票所を在外投票ができる期日前投票所に指定しています。それ以外の期日前投票所では、投票ができませんのでご注意ください。
なお、投票には「在外選挙人証」の提示が必要ですので、必ずお持ちください。
不在者投票
登録先以外の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。なお、事前に登録先の市区町村の選挙管理委員会に対して「在外選挙人証」を提示して請求する必要があります。郵送による請求も可能ですが、必ず「在外選挙人証」も同封してください。
関連ダウンロード
申出書【申請者から委任を受けた方が申請する場合に必要です】(PDF:73KB)
(総務省チラシ)在外選挙出国時申請(PDF:2,973KB)
(松戸市チラシ)在外選挙(出国時登録申請)についてのご案内(PDF:313KB)
関連リンク
在外選挙制度に関する各申請書類や、申請先(管轄区域の確認)など詳しくは外務省ホームページをご確認ください。
転出届に関する詳細は市民課のページをご確認ください。
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