指定確認検査機関の業務廃止に伴う各種手続きについて
更新日:2013年11月25日
建築確認・検査の業務を廃止した指定確認検査機関において、業務廃止前に松戸市内の建築確認などの処分をした物件の関係書類については本市が引き継ぐことになりますが、それまでの間に本市に計画変更、中間・完了検査などの申請をされる場合には、別途、下記の書類が必要になりますので、お知らせします。
必要書類
- 建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書
- 建築基準法第6条の2第1項の規定に基づく確認申請書の副本及び確認済証
- 上記2の写し(設計図書については、設計者の記載及び押印をすること)
- 中間検査合格証及びその写し(特定工程に係る検査が終了している場合)
上記の書類により再審査をしてから中間・完了検査を行います。
そのため、検査を行うまでに相当の時間を要することが考えられますので、検査日程については、早めに担当者との調整をお願いします。
