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行政不服審査法による審査請求・執行停止について(建築確認処分等によるもの)

更新日:2024年7月1日

1 審査請求とは

 建築基準法に基づく建築確認処分等に不服がある場合やこれらによる申請を出したのに、処分が行われない場合に、松戸市建築審査会に不服を申し立てることができます。この制度のことを審査請求と言います。
 審査請求を提出されますと松戸市建築審査会で審理を行い、審査請求に対する裁決を出します。
 処分が違法又は不当と判断された場合は、裁決により処分が取消されます。
 なお、不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて当該不作為庁が特定行政庁等の場合にあっては松戸市長に、指定確認検査機関である場合にあっては、指定確認検査機関に対してすることもできます。

2 審査請求の申立先

 審査請求書の提出は、松戸市建築審査会の事務局である建築指導課になります。

3 審査請求ができる期間

 審査請求は処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
(行政不服審査法第18条第1項)
 また、処分があった日の翌日から起算して1年が経過すると審査請求はできなくなります。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
(行政不服審査法第18条第2項)

4 審査請求の流れ

5 審査請求書の書き方

 審査請求書には、次の事項を記入しなければなりません。
(行政不服審査法第19条第2項)
 (1)審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
 (2)審査請求に係る処分の内容
 (3)審査請求に係る処分があったことを知った年月日
 (4)審査請求の趣旨及び理由
 (5)処分庁の教示の有無及びその内容
 (6)審査請求の年月日
(※不作為の場合は行政不服審査法第19条第3項)

6 裁決の種類

認容裁決

 処分に違法又は不当が認められ、処分が取消しされる裁決です。
 不作為についての審査請求では、不作為庁に対し、違法又は不当である旨を宣言し、一定の処分をすべき旨を命ずることができる裁決です。

棄却裁決

 処分に違法又は不当が認められず、審査請求を退ける裁決です。

却下裁決

 審査請求が法定の期間を経過した場合や、処分を取消す利益がないときなど不適法であるとき、審査請求を退ける裁決です。審査請求の中身については審理されません。

7 その他

執行停止申立て

 審査請求をしても、処分は裁決で取消されるまでは有効となりますので、処分の執行などを停止したいときは、執行停止の申立てをする必要があります。処分の執行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認められるときは、執行が停止されます。

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お問い合わせ

街づくり部 建築指導課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7368 FAX:047-366-1142

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