宅地建物取引業者の方へ(東日本大震災復興特別区域法関連)
更新日:2016年12月9日
東日本大震災復興特別区域法(平成23年12月26日施行)第64条では、被災地関連市町村が指定した届出対象地域において建物の建築等を行う者は、被災関連市町村に一定の届出が義務付けられていますが、松戸市では、復興整備計画を策定する予定はなく、届出対象地域の指定はしておりませんので、届出の必要はありません。
東日本大震災復興特別区域法の枠組みと本市の対応について(PDF:146KB)
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