宅地建物取引業者の方へ(東日本大震災復興特別区域法関連)
更新日:2021年10月27日
東日本大震災復興特別区域法(平成23年12月26日施行)第64条では、被災地関連市町村が指定した届出対象地域において建物の建築等を行う者は、被災関連市町村に一定の届出が義務付けられていますが、松戸市では、復興整備計画を策定する予定はなく、届出対象地域の指定はしておりませんので、届出の必要はありません。
また、令和3年4月1日に施行された「復興庁設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(令和2年政令第300号)により、松戸市及び千葉県は、上記復興特区法の特定被災区域(改 東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域)から除外されております。
東日本大震災復興特別区域法の枠組みと本市の対応について(PDF:392KB)
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