公益通報の受付窓口
更新日:2018年4月27日
「公益通報保護法」は、労働者が事業者内部の法令違反行為を通報した場合に、解雇などの不利益な取り扱いを受けることのないよう保護し、事業者の法令遵守経営を強化するために制定された法律です。
市では、同法に基づき、労働者からの通報を受け付ける窓口を設置しています。
通報窓口
広報広聴課広聴担当室
- 電話番号:047-366-1162
- FAX:047-366-2707
- Eメール:mcshisoudan@city.matsudo.chiba.jp
窓口で受け付けた通報は、その内容により市の担当課または、関係機関に連絡し、問題解決を図ります。
公益通報とは
事業者(事業者またはその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者が、不正の目的でなく、次のいずれかに通報することをいいます。
事業者内部
- 事業者が設置または指定した通報窓口
行政機関
- 通報内容について命令、勧告等の法的権限を有する行政機関
その他の事業者外部
- 報道機関や消費者団体など被害の発生や拡大を防止するために必要と認められる者
行政機関への通報に当たって必要とされる要件とは
- 刑法、食品衛生法、JAS法、大気汚染防止法、独占禁止法など約465本の法律に規定されているもの)が生じ、またはまさに生じようとしている場合であること。
※通報の対象となる法律については、消費者庁のホームページをご確認ください。 - 金品を要求したり、他人をおとしめたりするなど不正の目的でなく、通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
留意する事項
通報を行うに当たっては、他人の名誉、信用、プライバシーなどを侵害しないように十分配慮することが必要です。
詳しくは、消費者庁のホームページから確認できます。
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