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人権相談

更新日:2022年4月1日

 松戸市及び千葉地方法務局松戸支局では、人権思想の普及高揚に務めることを使命とする、人権擁護委員による人権相談を行っております。秘密は守りますので、お気軽にご相談ください。

特設人権相談(予約制)

 市役所において、人権擁護委員による人権相談を行なっています。

  • 行政経営課相談コーナー(市役所新館4階)(毎月第1月曜日・休日を除く 10時から15時まで・12時から13時を除く)

 ※相談日3日前の16時までに、行政経営課(電話:047-366-7311)にご予約ください。
 ※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、中止となる可能性があります。

常設人権相談

【重要なお知らせ】法務局(支局を含む)において人権相談をされる方へ

新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、法務局(支局を含む)では、当分の間、電話又はインターネットによる相談をお願いしています。詳細は下記の法務省ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省ホームページ(人権相談)

 千葉地方法務局松戸支局では、常設の人権相談を行っております。なお、法務局では電話による相談も受け付けております。

電話等による人権相談

上記以外にも様々な相談窓口がございます。

人権擁護委員について

 人権擁護委員とは、日常生活の中で基本的人権が侵されることのないよう見守り、人権を擁護する任務をもって法務大臣から委嘱された人たちです。
 人権擁護委員は、法務局と連携して、地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、人権侵害の被害者を救済したり、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行っています。

関連リンク

法務省ホームページ(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。人権相談

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。人権擁護委員

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。人権擁護委員の制度について~人権擁護委員とは?~

お問い合わせ

総務部 行政経営課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館4階
電話番号:047-366-7311 FAX:047-364-6919

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