介護職員処遇改善加算に係る変更の届出について
更新日:2024年4月1日
概要
加算を取得する際に提出した処遇改善計画書について、以下に掲げる変更が生じた場合には、当該変更に係る届出をする必要があります。該当する場合には、計画書等を提出したすべての指定権者へ、下記の書類を提出してください。
届出にあたって
- 必要書類が不足している場合等は書類を返却する場合があります。
- 変更届出書の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに、追加で資料を求める場合があります。
- 届け出いただいた書類は、お返しいたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
届出の期日
算定を開始する月の前月15日必着
提出書類
変更事由 | 提出書類 | |
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1 | 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合 |
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2 | 複数の事業所を一括して計画書を作成している場合であって、加算の届出に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合 |
(旧3加算)
(新加算)
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3 | キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合 |
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4 | キャリアパス要件5(介護福祉士の配置要件)に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合 |
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5 | 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合 | (旧3加算)
(新加算)
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6 | 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合 |
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様式(関連ダウンロード)
(1)変更に係る届出書
(2)別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4
別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4(Excel:809KB)
提出方法
- 各種届出の提出は、可能な限り郵送で指導監査課へお願いします。なお、郵送の際は封筒の表に「介護職員処遇改善加算変更届出書在中」と記載してください。
- 持参される場合は、必ず電話にて事前に予約してください(TEL:047-366-4101)。予約がない場合は対応できないことがあります。
提出先
〒271-8588 千葉県松戸市根本387の5
松戸市 福祉長寿部 指導監査課
留意事項
- 松戸市では受理通知書の発行はいたしません。
- 提出確認用の文書が必要な場合は、変更届出書(写)に受理印を押印したものを送付することで代えさせていただきます。
- 変更届出書の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記2点を同封してください。
- 変更届出書の控え
- 返信用封筒(必要額の切手貼付)
- 変更届出書の控えに押印される収受印は、変更届出書が松戸市指導監査課に到着した日付を示すものであり、変更届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。
- 変更届出書の控えの返送後、差し替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。