介護職員処遇改善加算に係る変更の届出について
更新日:2025年3月10日
概要
加算を取得する際に提出した処遇改善計画書について、以下に掲げる変更が生じた場合には、当該変更に係る届出をする必要があります。該当する場合には、計画書等を提出したすべての指定権者へ、下記の書類を提出してください。
届出にあたって
- 変更届出書の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに、追加で資料を求める場合があります。
- 届出いただいた書類は、返却いたしませんので、各自で必ず写しを保管してください。
届出の期日
変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日
- 地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く)
- 介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス、通所型サービス)
変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の1日
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
提出書類
変更事由 | 提出書類 | |
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1 | 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合 |
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2 | 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合 |
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3 | キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合 |
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4 |
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5 | 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合 |
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6 | 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合 |
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様式(関連ダウンロード)
(1)変更に係る届出書
(2)介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2)
提出方法
- 可能な限り郵送で指導監査課へお願いします。なお、郵送の際は封筒の表に「介護職員等処遇改善加算変更届出書在中」と記載してください。
- 持参される場合は、必ず電話にて事前に予約してください(TEL:047-366-4101)。予約がない場合は対応できないことがあります。
提出先
〒271-8588 千葉県松戸市根本387の5
松戸市 福祉長寿部 指導監査課
留意事項
- 松戸市では受理通知書の発行はいたしません。
- 提出確認用の文書が必要な場合は、変更届出書(写)に受付印を押印したものを送付することで代えさせていただきます。
- 変更届出書の控えの返送をご希望される場合は、必ず下記2点を同封してください。
- 変更届出書の控え
- 返信用封筒(必要額の切手貼付)
- 変更届出書の控えに押印される受付印は、変更届出書が松戸市指導監査課に到着した日付を示すものであり、変更届出書の受理及び手続の完了を意味するものではありません。
- 変更届出書の控えの返送後、差替えや再提出を求める場合がありますのでご了承ください。
